○河内長野市市民公益活動補償制度要綱

平成18年3月30日

要綱第32号

(目的)

第1条 この要綱は、市が主催する行事等及び市民活動団体が行う公益性のある活動において発生した事故による損害に対し補償を行うことで、市民が安心して市民公益活動に参加できるよう支援し、もって快適な地域社会の実現を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市が主催する行事等 市及び市が出資している法人等(以下「外郭団体」という。)が主催する行事等をいう。

(2) 市民公益活動 地域社会活動、青少年健全育成活動、社会福祉活動、スポーツ・文化の普及指導活動等の公益性のある活動(住居と活動場所との通常の往復経路途上を含む。)をいう。ただし、政治、宗教又は営利を目的として活動する場合を除く。

(3) 市民活動団体 主たる活動拠点を市内に有し、かつ、5人以上(市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。)の市民で組織され、市民公益活動を無報酬(実費弁償を除く。以下同じ。)で行う団体をいう。

(4) 従事者 市が主催する行事等に従事する者(市及び外郭団体の職員であって、職務として当該行事等に従事する者を除く。)及び市民活動団体が主催する市民公益活動に従事する者をいう。

(5) 参加者 市が主催する行事等に参加中の住民等第三者(同行事等における一時保育の対象者を含む。)をいう。ただし、当該活動の観覧者及び応援者を除く。

(保険契約)

第3条 市は、市民公益活動補償制度(以下「補償制度」という。)を運営するため損害保険会社(以下「保険会社」という。)と損害保険契約(以下「保険契約」という。)を締結するものとする。

2 保険契約の保険料は、市が負担する。

(補償対象者)

第4条 補償制度により補償を受ける権利を有する者(以下「補償対象者」という。)は、次に掲げる補償の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 賠償補償 市民活動団体及び市民活動団体の構成員並びに従事者

(2) 傷害補償 市民活動団体の構成員、従事者及び参加者

(補償の対象)

第5条 補償制度による補償の対象は、次の各号に掲げる補償の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 賠償補償 市が主催する行事等及び市民公益活動において発生した事故により、補償対象者が第三者の生命、身体又は財物に損害を与えた場合において、補償対象者が法律上の賠償責任を負うことによって被る損害

(2) 傷害補償 市が主催する行事等及び市民公益活動において、補償対象者が偶発的かつ避けることのできない事故により、身体に被害を被ることから生ずる損害

(適用除外)

第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる補償の種類に応じ、当該各号に定める事故により生じた損害は、補償の対象としない。

(1) 賠償補償 次に掲げる事故

 補償対象者の故意により発生した事故

 補償対象者と世帯を同じくする親族に対して賠償責任を負う事故

 地震、噴火、津波、洪水その他の天災により発生した事故

 補償対象者が所有し、使用し、又は管理する車両により発生した事故

 その他第3条第1項の規定により契約した保険契約の普通保険約款又は特約条項で定める事故

(2) 傷害補償 次に掲げる事故

 補償対象者の故意又は重大な過失により発生した事故

 補償対象者の疾病又は心神喪失により発生した事故

 地震、噴火、津波、洪水その他の天災により発生した事故

 その他第3条第1項の規定により契約した保険契約の普通保険約款又は特約条項で定める事故

(賠償補償の範囲)

第7条 賠償補償の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補償対象者が損害を与えた者に対する治療費、通院交通費、入院費、休業損害費、葬儀料、死亡による逸失利益、慰謝料、財物の修理代等

(2) 保険会社の承認を得て支出した訴訟、仲裁、和解又は調停に関する費用

(3) 損害の防止又は軽減のため有益な応急又は緊急の措置に要する費用

(賠償補償による補償限度額等)

第8条 賠償補償による補償額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額の範囲内で定めるものとする。

(1) 生命又は身体に対する損害 1名につき5,000万円かつ1事故につき5億円

(2) 財物に対する損害 1事故につき1,000万円

2 賠償補償における免責額は、1事故につき10,000円とする。

(傷害補償金額)

第9条 傷害補償金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 事故発生の日から起算して180日以内に死亡した場合 1名につき200万円(後遺障害に対する補償金を支払った場合は、その金額を控除した額)

(2) 事故発生の日から起算して180日以内に後遺障害を生じた場合 200万円に別表第1に定める割合を乗じた額

(3) 入院による治療を受けた場合 事故発生の日から起算して180日を経過する日までを限度として、1名1日につき3,000円

(4) 事故発生の日から180日以内に手術による治療を受けた場合 3,000円に別表第2に定める倍率を乗じた額。ただし、1事故につき1回の手術に限る(2回以上の手術を受けた場合は、そのうち最も高い割合の額を適用する。)

(5) 通院による治療を受けた場合 事故発生の日から起算して180日を経過するまでの間において90日を限度として、1名1日につき2,000円

2 前項の規定にかかわらず、頸部症候群(むちうち症)又は腰痛で他覚症状のないものに対する補償は、行わないものとする。

(補償金額の調整)

第10条 前2条の規定にかかわらず、同一の補償対象者に対して賠償補償と傷害補償のいずれも支払うことができる事故が発生した場合は、賠償補償と傷害補償のいずれかの高い補償金額を支払うものとする。

2 賠償補償において、補償対象者に係る保険が重複して契約されている場合にあっては、次の算式により算出した額を支払うものとする。

損害額×(第8条の規定により算出した補償額/重複する保険契約により支払われる補償額の合計)

(登録の届出)

第11条 補償制度の適用を受けようとする市民活動団体は、市民活動団体届を市長に提出し、市民活動団体の登録をしなければならない。

2 前項の市民活動団体届を提出した団体(以下「登録団体」という。)は、届出た事項に変更があったときは、速やかに、その旨を市長に届出なければならない。

(事故の報告)

第12条 登録団体又は外郭団体は、当該団体による市民公益活動又は市が主催する行事等に基づくと認められる事故が発生しときは、速やかに事故報告書を市長に提出しなければならない。

2 市が主催する行事等(市が主催するものに限る。以下この項において同じ。)を所管する課長は、市が主催する行事等に基づくと認められる事故が発生したときは、速やかに自治安全部自治協働課長に報告し、事故報告書を保険会社に送付するものとする。

(事故の認定)

第13条 市長は、前条第1項の事故報告書の提出があったときは、その事故が登録団体又は外郭団体による市民公益活動又は市が主催する行事等(登録団体又は外郭団体が主催するものに限る。以下この条において同じ。)において発生したものであるかどうかの認定を行い、登録団体又は外郭団体による市民公益活動又は市が主催する行事等において発生したものであると認定したときは、その事故報告書を保険会社に送付するものとする。

(補償の方法)

第14条 補償制度による補償は、市及び補償対象者からの請求に基づき、保険会社が保険金を補償対象者に支払うことにより行うものとする。

2 補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して支払うものとする。

(保険契約の約款及び特約への委任)

第15条 第4条から第10条まで(第6条第1号オ及び同条第2号エを除く。)及び前条に定めるもののほか、保険契約及び保険金の支払いについては、保険契約の約款及び特約に定めるところによる。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(事前準備)

2 この要綱の施行前においても、第11条の規定による登録の事務を行うことができる。

(平成18年6月28日要綱第47号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月1日要綱第11号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日要綱第11号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日要綱第26号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第10号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日要綱第28号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年1月10日要綱第1号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

眼の障害

割合

 

両眼が失明したとき

100%

1眼が失明したとき

60%

1眼の矯正視力が0.6以下になったとき

5%

1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう。)となったとき

5%

耳の障害

 

両耳の聴力を全く失ったとき

80%

1耳の聴力を全く失ったとき

30%

1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せないとき

5%

鼻の障害

 

鼻の機能に著しい障害を残すとき

20%

咀しゃく、言語の障害

 

咀しゃく又は言語の機能を全く廃したとき

100%

咀しゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき

35%

咀しゃく又は言語の機能に障害を残すとき

15%

歯に5本以上の欠損を生じたとき

5%

外貌(顔面・頭部・頸部をいう)の醜状

 

外貌に著しい醜状を残すとき

15%

外貌に醜状(顔面においては直径2cmの瘢痕、長さ3cmの線状痕程度をいう。)を残すとき

3%

脊柱の障害

 

脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき

40%

脊柱に運動障害を残すとき

30%

脊柱に奇形を残すとき

15%

(手関節以上をいう)、脚(足関節以上をいう)の障害

 

1腕又は1脚を失ったとき

60%

1腕又は1脚の3大関節中の2関節若しくは3関節の機能を全く廃したとき

50%

1腕又は1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき

35%

1腕又は1脚の機能に障害を残すとき

5%

手指の障害

 

1手の拇指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき

20%

1手の拇指の機能に著しい障害を残すとき

15%

拇指以外の1指を第2関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき

8%

拇指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき

5%

足指の障害

 

1足の第1足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき

10%

1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき

8%

第1足指以外の1足指を第2趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき

5%

第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき

3%

その他身体の著しい障害により終身常に介護を要するとき

100%

別表第2(第9条関係)

対象となる手術

倍率

皮膚、皮下組織の手術(単なる皮膚縫合は除く。)

 

 

植皮術(25cm2未満は除き、瘢痕拘縮形成術を含む。)

20

筋、腱、腱鞘の手術

 

 

筋、腱、腱鞘の観血手術

10

四肢関節、靭帯の手術(抜釘術を除く。)

 

 

四肢関節観血手術、靭帯観血手術

10

四肢骨の手術(抜釘術を除く。)

 

 

四肢骨観血手術

10

 

骨移植術(四肢骨以外の骨を含む。)

20

四肢切断、離断、再接合の手術

 

 

手指、足指を含む四肢切断術、離断術(骨、関節の離断に伴うもの。)

20

 

手指、足指を含む切断四肢再接合術(骨、関節の離断に伴うもの。)

20

手足の手術

 

 

指移植手術

40

鎖骨、肩甲骨、肋骨、胸骨観血手術

10

脊柱、骨盤の手術(頸椎、胸椎、腰椎、仙椎の手術を含む。)

 

 

脊柱・骨盤観血手術

20

頭蓋、脳の手術

 

 

頭蓋骨観血手術(鼻骨、鼻中隔を除く。)

20

 

頭蓋内観血手術(穿頭術を含む。)

40

脊髄、神経の手術

 

 

神経観血術(形成術、移植術、切除術、減圧術、開放術、捻除術)

20

 

脊髄硬膜内外観血手術

40

涙嚢、涙管の手術

 

 

涙嚢摘出術

10

 

涙嚢鼻腔吻合術

10

 

涙小管形成術

10

眼瞼、結膜、眼窩、涙腺の手術

 

 

眼瞼下垂症手術

10

 

結膜嚢形成術

10

 

眼窩ブローアウト(吹抜け)骨折手術

20

 

眼窩骨折観血手術

20

 

眼窩内異物除去手術

10

眼球・眼筋の手術

 

 

眼球内異物摘出術

20

 

レーザー・冷凍凝固による眼球手術

10

 

眼球摘出術

40

 

眼球摘除及び組織又は義眼台充填術

40

 

眼筋移植術

20

角膜、強膜の手術

 

 

角膜移植術

20

 

強角膜瘻孔閉鎖術

10

 

強膜移植術

20

ぶどう膜、眼房の手術

 

 

観血的前房・虹彩異物除去術

10

 

虹彩癒着剥離術

10

 

緑内障観血手術(レーザーによる虹彩切除術は「レーザー・冷凍凝固による眼球手術」に該当する。)

20

網膜の手術

 

 

網膜剥離症手術

20

 

網膜光凝固術

20

 

網膜冷凍凝固術

20

水晶体、硝子体の手術

 

 

白内障・水晶体観血手術

20

 

硝子体観血手術

20

 

硝子体異物除去術

20

外耳、中耳、内耳の手術

 

 

観血的鼓膜・鼓室形成術

20

 

乳突洞解放術、乳突切開術

10

 

中耳根本手術

20

 

内耳観血手術

20

鼻・副鼻腔の手術

 

 

鼻骨観血手術(鼻中隔湾曲症手術を除く。)

10

 

副鼻腔観血手術

20

咽頭、扁桃、喉頭、気管の手術

 

 

気管異物除去術(開胸術によるもの。)

40

 

喉頭形成術、気管形成術

40

内分泌器の手術

 

 

甲状腺、副甲状腺の手術

20

顔面骨、顎関節の手術

 

 

頬骨・上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(歯・歯肉の処置に伴うものは除く。)

20

胸部、食道、横隔膜の手術

 

 

胸郭形成術

20

 

開胸術を伴う胸部手術、食道手術、横隔膜手術

40

 

胸腔ドレナージ(接続的なドレナージをいう。)

10

心、脈管の手術

 

 

観血的血管形成術(血液透析用シャント形成術を除く。)

20

 

大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸又は開腹術を伴うもの。)

40

 

開心術

40

 

その他開胸術を伴うもの

40

腹部の手術

 

 

開腹術を伴うもの

40

尿路系、副腎、男子性器、女子性器の手術

 

 

腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作は除く。)

40

 

尿道狭窄観血手術(経尿道的操作は除く。)

20

 

尿瘻閉鎖観血手術(経尿道的操作は除く。)

20

 

陰茎切断術

40

 

睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術

20

 

卵管・卵巣・子宮・子宮附属器手術(人工妊娠中絶術、経膣操作を除く。)

20

 

膣腸瘻閉鎖術

20

 

造膣術

20

 

膣壁形成術

20

 

副腎摘出術

40

 

その他開腹術を伴うもの

40

上記以外の手術

 

 

上記以外の開頭術

40

 

上記以外の開胸術

40

 

上記以外の開腹術

40

 

上記以外の開心術

40

 

ファイバースコープ又は血管・バスケットカテーテルによる脳・咽頭・喉頭・胸・腹部臓器手術(検査、処置は除く。)

10

※手術とは、医師が治療を直接の目的として、メスなどの器具を用いて患部又は必要部位に切除、摘出などの処置を施すことをいう。

河内長野市市民公益活動補償制度要綱

平成18年3月30日 要綱第32号

(令和5年4月1日施行)