○河内長野市障害者生活支援センターパワーアップ事業実施要綱
平成18年3月29日
要綱第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の障害者生活支援事業の機能強化及びケアマネジメント取組体制の強化を図る河内長野市障害者生活支援事業のパワーアップ事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、河内長野市とし、市長は、事業の全部又は一部を障害者生活支援事業を運営する社会福祉法人等に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、本市に居住する障害児(者)又はその家族等(以下「障害者等」という。)とする。
(ケアマネジメント推進員の配置)
第4条 第2条の規定により委託を受けた障害者生活支援事業を運営する社会福祉法人等(以下「事業実施者」という。)は、事業の実施に当たり、ケアマネジメント従事者(以下「ケアマネジメント推進員」という。)を常勤又は非常勤で1名以上配置しなければならない。
2 前項のケアマネジメント推進員は、次に掲げる資格を有する者のうち、大阪府が実施する障害者ケアマネジメント従事者上級研修(以下「上級研修」という。)を修了し、かつ、障害者等の相談及び援助業務について実務経験を有しているものをもって充てるものとする。ただし、上級研修が開始される前に事業を実施するなど、上級研修修了者を確保できない場合は、配置後実施される上級研修を速やかに受講し、修了する見込みのある者をもって充てるものとする。
(1) 児童指導員
(2) 生活指導員
(3) 社会福祉士
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資格を有する者
(事業内容)
第5条 事業実施者が配置したケアマネジメント推進員は、大阪府障害者サービス利用サポート(障害者生活支援センターパワーアップ)事業実施要綱第5条各号に規定する事業を原則としてすべて実施するものとする。ただし、ケアマネジメント推進員が単独で事業を実施することが困難な場合は、当該事業実施者の社会福祉士等(以下「コーディネーター」という。)と協力して実施し、地域においてすべての事業内容を提供できるようにするものとする。
(事業運営上の留意事項)
第6条 事業実施者が事業運営上留意しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業の実施に当たっては、障害者ケアマネジメントの手法を用いることを基本とし、関係機関との連絡を密にすることにより連携体制の確保に努めるとともに、地域の実情に応じた総合的な相談及び支援を行うこと。
(2) 事業の実施に当たっては、障害者等の個人情報の保護に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。その職を辞した後も同様とする。
(本市の役割)
第7条 本市の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業の実施について、本市の保健、医療及び福祉部門をはじめ、地域の関係機関に対して周知を図るとともに、関係機関との協力、支援体制を整備する等、自らが連絡支援体制の基幹的役割を果たすこと。
(2) 事業実施主体としての役割を踏まえ、事業実施者との緊密な連携を図り、ケア会議とサービス調整会議等に積極的に参加するなど、事業の円滑な実施に努めること。
(3) ケアマネジメント推進員からの公的保健福祉サービス等の適用依頼について、積極的に応じること。
(4) 事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、事業実施者が行う事業の内容について、年1回以上定期的な報告を求めるとともに、必要に応じて事業実施状況の調査を行うこと。この場合において、調査により事業実施者の機能を十分に果たすことができないと認められる場合は、委託を取り消すものとする。
(ケアマネジメント推進員の役割)
第8条 ケアマネジメント推進員の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保健、福祉、医療、雇用、住宅、教育等の総合的な生活相談の円滑な実施に資する各分野の関係機関、団体等及び本市との連携体制の確保に努めること。
(2) 配置された事業実施者のコーディネーター等と連携を図りながら活動を行うこと。
(3) 面接、訪問等により相談活動を行った場合は、相談内容及び助言指導の内容等を記録し、必要な場合はケアプランの作成を行い、適正に保管すること。
(4) 各種研修会及び他職種との交流等あらゆる機会を捉え、必要な援助技術等の向上に努めること。
(5) 市長と協議の上、年間の事業実施計画を定めるほか、月間の事業実施計画を定め、この要綱に定める事業を計画的に実施すること。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日要綱第28号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。