○河内長野市障害者就労相談支援事業実施要綱

平成18年3月20日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者に対して一般就労の機会の拡大を図るとともに、障害者が安心して働き続けられるよう、身近な地域において就労支援を提供することにより、障害者の一般就労を促進し、もって障害者の自立と社会参加の一層の促進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業は、河内長野市が実施し、事業の全部又は一部を適切な事業運営を実施することができると認められる法人(以下「事業者」という。)に委託し行うものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に居住する障害者及びその家族とする。

(事業内容)

第4条 事業者は、対象者の申込みに基づき、当該対象者をこの事業の利用者として登録し、利用者の求めと必要に応じて、就労支援を提供するものとする。

2 事業者が提供する就労支援は次の各号に掲げるものとする。

(1) 職場開拓支援 障害者の雇用・就労に関する啓発活動を行うとともに、独自の職場開拓手法により、利用者の求職活動の支援を行う。

(2) 就労相談支援 利用者及び家族又は事業主などからの就労全般に関する相談に応じる。

(3) その他 職業訓練の紹介や職場体験、職場適応及び定着に向けて関係機関と連携して支援を行う。

(職員配置等)

第5条 事業者は、この事業を効果的かつ効率的に運営するため、就労相談支援員を配置し、就業・生活支援センター及び関係機関と相互に連携して利用者等の支援に当たるとともに、障害者就労支援ネットワークの整備に努めるものとする。

2 前項の就労相談支援員については、障害者の就労支援に従事した経験を有し、かつ、障害者の就労に関する専門的な知識のある者をもって充てるものとする。

(就労相談支援員の責務)

第6条 就労相談支援員は、利用者及びその家族のプライバシーの尊重に十分に配慮するとともに、支援業務を遂行する過程で知り得た情報については、関係者及び関係機関との信頼関係を損なうことのないよう、常に慎重を期して取り扱わなくてはならない。

2 就労相談支援員は、利用者及び関係者並びに関係機関から収集した情報を踏まえ、利用者等の合意を得ながら、個別支援計画を作成するものとする。

3 就労相談支援員は、利用者への支援を行った場合は、具体的な支援内容、利用者の状況について記録し、保管するものとする。

4 就労相談支援員は、この事業の果たすべき役割の重要性にかんがみ、各種の研修会や他の職種の者との交流等あらゆる機会をとらえて支援技術の向上を図るための自己研さんに努めるものとする。

(事業実施上の留意事項)

第7条 事業者は、利用者のプライバシーが守られるよう配慮するものとする。

2 事業者は、利用者の支援の経過等について整理し、市長の求めに応じて資料を提出するものとする。

3 事業者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

(市の役割)

第8条 市長は、事業実施主体としての責務を踏まえ、事業者と緊密な連携を図り、事業の円滑な実施に努めるものとする。

2 市長は、事業者に対し、年1回以上定期的に相談及び支援の内容等の事業実施状況報告を求めるとともに、必要に応じて事業実施状況調査を行うものとする。

3 市長は、事業実施状況調査の結果、事業が適切に運営されていないことが認められる場合は、事業者に対し是正する旨を指導し、改善の処置が講じられない場合は、事業の委託を取り消すものとする。

(事業者の役割)

第9条 事業者は、市長から求めのあるときは、速やかに事業内容等を報告し、指示に従うものとする。

2 事業者は、この事業の目的を達成するため、市と緊密な連携を図り、事業の円滑な実施に努めるものとする。

(利用料等)

第10条 事業に係る利用料は、無料とする。ただし、飲食費、交通費等の実費は、利用者が負担するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

河内長野市障害者就労相談支援事業実施要綱

平成18年3月20日 要綱第19号

(令和4年4月1日施行)