○河内長野市男女共同参画施策等に関する申し出の対応要綱

平成18年2月15日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、河内長野市男女共同参画推進条例(平成17年河内長野市条例第23号。以下「条例」という。)第15条に規定する苦情その他の意見の申し出(以下「申し出」という。)の対応に関する手続について、必要な事項を定めるものとする。

(意見等の申し出)

第2条 市が実施する男女共同参画施策及び男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策(以下「男女共同参画施策等」という。)に関する申し出は、次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出することにより行うものとする。ただし、申し出を書面により行うことができない特別の理由があると認めるときは、口頭その他適切な方法でこれを行うことができる。

(1) 申し出をする者の氏名、住所(事業者にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)、電話番号及び通勤、通学者にあっては勤務先又は学校名並びに所在地

(2) 申し出の対象とする施策

(3) 申し出の趣旨及び理由

(4) 他機関への相談等の状況

(5) 申し出の年月日

2 前項ただし書の規定により、口頭で申し出をしようとするときは、同項第1号から第4号までに規定する事項を陳述しなければならない。この場合において、市長は、その内容を録取するものとする。

(受理しない申し出事項)

第3条 次に掲げる事項に該当するものについては、この要綱に基づく申し出として受理しないものとする。

(1) 判決、裁決等により確定した事項

(2) 裁判所において係争中の事案に関する事項

(3) 行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項

(4) 河内長野市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)が既に判断した事項

(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)その他の法令の規定により処理すべき事項

(6) 申し出に係る事実のあった日から1年を経過している事項。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

(7) その他市長が適当でないと認める事項

2 市長は、前項の規定により申し出を受理しないとき、又は受理した事案が同項第2号若しくは第3号に該当するに至った場合で、当該受理を取り消すときは、速やかに、申し出を行った者(以下「申し出人」という。)に対し、その旨及び理由を書面により通知するものとする。

(申し出の調査及び対応方針の通知)

第4条 市長は、申し出を受理したときは、申し出の内容を調査し、申し出人に対し、その対応方針を書面により通知するものとする。

(審議会の意見を聴く申し出)

第5条 条例第15条第2項に基づき審議会の意見を聴く申し出とは、男女共同参画推進の視点から将来に向け施策の改善が必要となる場合など特に重要な事項とする。

2 市長は、申し出として受理した事案が、第3条第1項第2号又は第3号に該当するに至ったときは、審議会の意見を聴くことを中止するものとする。

(申し出の対応結果の公表等)

第6条 市長は、毎年1回、この要綱の規定により実施した申し出の対応結果の概要について、審議会に報告し、市民に公表するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、申し出に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

河内長野市男女共同参画施策等に関する申し出の対応要綱

平成18年2月15日 要綱第7号

(平成18年2月15日施行)