○障害者支給判定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月29日

条例第2号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する障害者支給判定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、25人以内とする。

(審査会の運営等)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第44号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

障害者支給判定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月29日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月29日 条例第2号
平成24年12月21日 条例第44号