○河内長野市予防接種事故災害補償要綱
平成17年7月19日
要綱第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入することに伴い、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施するものに係る事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。
2 市は、前項の規定により補償を行うに当たっては、死亡又は身体障害と予防接種との因果関係について、河内長野市予防接種健康被害調査委員会に諮り決定するものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として実施するすべての予防接種(ツベルクリン検査は除く。以下「法定外予防接種」という。)とする。
2 市が、他の市町村に依頼して行う予防接種は、前項に規定する法定外予防接種とみなす。
3 市が、他の市町村から依頼を受けて実施する予防接種は、第1項に規定する法定外予防接種とはみなさない。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の補償基準及び補償金額に基づき、補償を行う。
(1) 補償基準 市が補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は障害を被った場合に限るものとする。この場合において、180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 46,700千円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
(ア) 政令別表第2の障害等級1級の場合 46,700千円
(イ) 政令別表第2の障害等級2級の場合 31,096千円
(ウ) 政令別表第2の障害等級3級の場合 23,739千円
2 前項第2号に規定する死亡補償金及び障害補償金は、重複して給付しない。
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この要綱により補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において、民法(明治29年法律第89号)及び国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責任を免れる。
(準用規定)
第7条 この要綱に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書の規定を準用する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月19日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月19日要綱第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月17日要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月7日要綱第58号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月23日要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月11日要綱第41号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の河内長野市予防接種事故災害補償要綱第5条第1項第2号の規定は、平成27年4月1日以後に予防接種を受けた者から適用し、同日前に予防接種を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月16日要綱第36号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年3月以前の月分の死亡補償金、障害補償金及び疾病補償金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年7月26日要綱第36号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第5条第1項第2号ア及びイの規定は、平成30年4月1日以後に市が発見した事故に係る補償について適用し、同日前に市が発見した事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年7月1日要綱第39号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第5条第1項第2号ア及びイの規定は、令和2年4月1日以後に市が発見した事故に係る補償について適用し、同日前に市が発見した事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月14日要綱第39号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第5条第1項第2号ア及びイの規定は、令和5年4月1日以後に市が発見した事故に係る補償について適用し、同日前に市が発見した事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月26日要綱第64号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第5条第1項第2号ア及びイの規定は、令和6年4月1日以後に市が発見した事故に係る補償について適用し、同日前に市が発見した事故に係る補償については、なお従前の例による。