○かわちながの森林プラン検討委員会設置規程

平成17年8月24日

規程第16号

(設置)

第1条 かわちながの森林プランの策定に関し、関係部局間の調整を図り、制度の事業化について検討を進めるため、かわちながの森林プラン検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事務を所掌する。

(1) かわちながの森林プランの策定に係る基本方針及び施策内容に関すること。

(2) 制度の事業化に向けた問題点の抽出及び事業運営方法に関すること。

(3) その他かわちながの森林プランの策定に係る必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、会長及び委員で組織する。

2 会長は、環境経済部長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 会長は、必要に応じて委員会を開催し、会長がその議長となる。

(幹事会)

第5条 委員会の円滑な運営を図るため、委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長及び幹事で組織する。

3 幹事長は、環境経済部農林課長の職にある者をもって充てる。

4 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

5 幹事長は、必要に応じて幹事会を開催し、幹事長がその議長となる。

(関係職員の出席)

第6条 会長及び幹事長は、検討のために必要があると認めるときは、委員会及び幹事会の会議に関係職員等の出席を求め、その説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、別に定める部署において行う。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は会長が、幹事会の運営に関し必要な事項は幹事長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規程第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第12号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月2日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

自治安全部長

環境経済部長

都市づくり部長

上下水道部長

総務部長

総合政策部長

教育委員会事務局教育推進部長

別表第2(第5条関係)

自治安全部 自治協働課長

環境経済部 環境政策課長

都市づくり部 都市計画課長

都市づくり部 都市整備課長

都市づくり部 道路課長

総務部 財政課長

総務部 資産活用課長

総合政策部 政策企画課長

教育委員会事務局教育推進部 教育総務課長

上下水道部 経営総務課長

かわちながの森林プラン検討委員会設置規程

平成17年8月24日 規程第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成17年8月24日 規程第16号
平成21年3月30日 規程第9号
平成22年3月31日 規程第12号
平成26年3月31日 規程第9号
平成28年2月2日 規程第2号
平成28年3月31日 規程第6号
平成31年3月27日 規程第5号