○河内長野市立三日市市民ホール条例の施行期日を定める規則

平成17年5月10日

規則第29号

河内長野市立三日市市民ホール条例(平成16年河内長野市条例第23号。以下「条例」という。)の施行期日は、平成17年7月29日とする。ただし、条例第12条から第14条まで及び別表の規定の施行期日は、平成17年6月6日とする。

河内長野市立三日市市民ホール条例の施行期日を定める規則

平成17年5月10日 規則第29号

(平成17年5月10日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章
沿革情報
平成17年5月10日 規則第29号