○河内長野市立乳幼児健診センター条例の施行期日を定める規則

平成17年4月18日

規則第28号

河内長野市立乳幼児健診センター条例(平成16年河内長野市条例第25号。以下「条例」という。)の施行期日は、平成17年9月1日とする。ただし、条例第4条から第6条までの規定の施行期日は、平成17年8月2日とする。

河内長野市立乳幼児健診センター条例の施行期日を定める規則

平成17年4月18日 規則第28号

(平成17年4月18日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成17年4月18日 規則第28号