○河内長野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱
平成17年3月31日
要綱第27号
(目的)
第1条 この要綱は、便器等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、小児慢性特定疾病児童の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目)
第2条 この要綱により給付の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とする。
(1) 申請日現在河内長野市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記載されている者
(2) 母子保健医療対策等総合支援事業の実施について(平成17年8月23日付け雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき実施する小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業(以下「小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業」という。)の対象となっている者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の施策の対象とならない者
(申請)
第4条 用具の給付を希望する対象者又はこの者を現に扶養している者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1号)に、小児慢性特定疾病医療受給者証の写し及び対象者の属する世帯の前年分(1月から6月までの申請にあっては、前々年分)の所得税の額を証する書面を添付して市長に申請しなければならない。
(費用の負担等)
第6条 用具の給付を受けた者又はこの者を現に扶養している者(以下「受給者」という。)は、前条第2項の規定により、市長が決定した費用負担金を負担し、原則として用具の引き渡しの日に、給付券を添えて、直接用具を納入した業者に支払うものとする。
2 市長は、用具を納入した業者からの請求により、当該用具の購入に要する費用から受給者が直接当該業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具を納入した業者は、給付券を添えて請求するものとする。
3 受給者は、当該用具の維持及び修理に要する経費を負担しなければならない。
(用具の使用方法及び管理)
第7条 受給者は当該用具を給付の目的以外に使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(返還等)
第8条 市長は、受給者が前条の規定に違反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(給付台帳)
第9条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月12日要綱第70号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日要綱第33号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(「生活保護法による被保護世帯」を「生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯」に改める部分及び「による保護」の次に「及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)」を加える部分に限る。)及び様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月20日要綱第51号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月17日要綱第40号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月5日要綱第32号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年10月5日要綱第37号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月28日要綱第13号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日要綱第49号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日要綱第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月11日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月13日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日要綱第28号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。
別表第1(第2条、第3条関係)
種目 | 対象者 | 性能等 |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁症による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの |
頭部保護帽 | 発作時により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
電気式たん吸引機 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの |
ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
ストーマ装具(尿路系) | 人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
別表第2(第5条関係)
徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 2,250 | 230 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税所得割 3,000円以下 | 2,900 | 290 |
D2 | 〃3,001円~5,800円 | 3,450 | 350 | |
D3 | 〃5,801円~8,700円 | 3,800 | 380 | |
D4 | 〃8,701円~13,000円 | 4,250 | 430 | |
D5 | 〃13,001円~17,400円 | 4,700 | 470 | |
D6 | 〃17,401円~22,400円 | 5,500 | 550 | |
D7 | 〃22,401円~28,200円 | 6,250 | 630 | |
D8 | 〃28,201円~58,400円 | 8,100 | 810 | |
D9 | 〃58,401円~75,000円 | 9,350 | 940 | |
D10 | 〃75,001円~96,600円 | 11,550 | 1,160 | |
D11 | 〃96,601円~121,800円 | 13,750 | 1,380 | |
D12 | 〃121,801円~175,500円 | 17,850 | 1,790 | |
D13 | 〃175,501円~221,100円 | 22,000 | 2,200 | |
D14 | 〃221,101円~380,800円 | 26,150 | 2,620 | |
D15 | 〃380,801円~549,000円 | 40,350 | 4,040 | |
D16 | 〃549,001円~579,000円 | 42,500 | 4,250 | |
D17 | 〃579,001円~700,900円 | 51,450 | 5,150 | |
D18 | 〃700,901円~849,000円 | 61,250 | 6,130 | |
D19 | 〃849,001円~1,041,000円 | 71,900 | 7,190 | |
D20 | 〃1,041,001円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。 ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 |
備考
1 徴収月額決定の特例
ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。
イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
ウ 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
2 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村税等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。
ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
ウ 認定の基礎となるのは、
Ⅰ 所得税法(昭和40年法律第33号)
Ⅱ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
Ⅲ 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定
Ⅳ 平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」
によって計算された地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。
・平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下、本通知)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。
ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている児童等が属し、その徴収基準月額の算定に当たり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。
・指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。
・生活保護については、現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税(地方税法292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる場合を含む。)又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。
・当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
(3) 徴収基準額表の適用時期
毎年度の「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、市が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。
4 徴収金基準額の特例
災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
5 その他
B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認める世帯については、A階層と同様の取扱いとする。