○河内長野市人権施策推進本部設置規程

平成17年4月1日

規程第11号

(設置)

第1条 「人権教育のための世界計画」の内容を尊重し、人権尊重のまちづくりを目指し、人権施策を総合的かつ効果的に推進するため、河内長野市人権施策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、参与、教育長、局長及び部長級の職にある者をもって充てる。

(所掌事務)

第3条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 人権の視点に立った施策の総合的かつ効果的な推進及び企画に関すること。

(2) 人権の視点に立った施策に係る関係部局間の連絡調整に関すること。

(3) その他目的達成のため、本部長が必要と認めた事項に関すること。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。ただし、副本部長にも事故があるときは、本部長があらかじめ指名する本部員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部会議は、本部長が招集し、これを主宰する。

(幹事会)

第6条 本部会議に付すべき事案の検討及び調整をするため、本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は、市民に寄り添う部長をもって充て、幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、本部長が必要と認めるときは幹事を追加することができる。

4 副幹事長は、幹事の互選によりこれを定める。副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、副幹事長がその職務を代理する。ただし、副幹事長にも事故があるときは、幹事長があらかじめ指名する幹事がその職務を代理する。

5 幹事会は、幹事長が招集し、これを主宰する。

(関係者の出席)

第7条 本部及び幹事会の会議において必要と認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(人権主担者会)

第8条 人権施策について、実務的事項を担当するため幹事会に人権主担者会を置く。

2 人権主担者会は、会長及び会員をもって組織する。ただし、会長が必要と認めるときは、副会長を置くことができる。

3 会長は、人権推進課長をもって充て、会員は、幹事が推薦する課長補佐、主幹又はグループ長の職にある者及び人権推進課長が指名する者をもって充てる。

4 人権主担者会は、会長が招集し、これを主宰する。

(庶務)

第9条 本部の庶務は、別に定める部署において行う。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は本部長が、幹事会に関し必要な事項は幹事長が、人権主担者会に関し必要な事項は会長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年5月27日規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規程第14号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規程第25号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月27日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規程第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第12号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月13日規程第31号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年10月11日規程第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規程第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規程第10号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第10号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月2日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年4月2日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

市民窓口課長

総務課長

人事課長

契約検査課長

資産管理課長

危機管理課長

都市企画課長

秘書企画課長

まちづくり推進課長

産業観光課長

文化・スポーツ活性課長

公民連携課長

ウェルネス推進課長

こどもまんな課長

こどもファミリーセンター課長

地域福祉高齢課長

くらしサポート第1課長

くらしサポート第2課長

健康推進課長

保険医療課長

介護保険課長

教育総務課長

学校教育課長

社会教育第1課長

社会教育第2課長

河内長野市人権施策推進本部設置規程

平成17年4月1日 規程第11号

(令和7年4月2日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第8章
沿革情報
平成17年4月1日 規程第11号
平成17年5月27日 規程第13号
平成18年3月31日 規程第14号
平成18年9月29日 規程第25号
平成19年3月27日 規程第5号
平成21年3月30日 規程第9号
平成22年3月31日 規程第12号
平成22年12月13日 規程第31号
平成23年10月11日 規程第20号
平成26年3月31日 規程第9号
平成27年3月31日 規程第10号
平成28年3月31日 規程第6号
平成29年3月31日 規程第10号
平成31年3月27日 規程第5号
令和2年3月17日 規程第5号
令和4年3月29日 規程第5号
令和6年4月2日 規程第8号
令和7年4月2日 規程第5号