○河内長野市自主防犯活動推進事業助成金交付要綱

平成16年11月5日

要綱第45号

(目的)

第1条 この要綱は、自治会等が行う防犯に関する活動に要する経費の一部を予算の範囲内で助成することにより、地域住民による自主防犯活動を推進することを目的とする。

(助成対象団体)

第2条 助成金の交付の対象となる団体(以下「助成対象団体」という。)は、次のとおりとする。

(1) 自主防犯活動事業、資機材整備事業及び地域安全センター事業については、自治会(自治会の下部組織としての防犯団体を含む。)及び市長が助成対象と認める自主防犯団体とする。

(2) 青色回転灯を装備する防犯パトロール車(以下「青パト」という。)による防犯パトロール事業(以下「青パト運行事業」という。)については、大阪府警察本部長の青色防犯パトロール適格団体証明を受けた団体で市長が助成対象と認める自主防犯団体とする。

(助成対象事業及び助成金の額)

第3条 助成対象事業、助成率及び助成限度額は、別表に定めるとおりとする。

2 次条第2項の規定により申請する場合の別表中の助成限度額の算定は、助成対象事業を行う助成対象団体を構成する世帯数を合算して計算するものとする。

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする助成対象団体は、河内長野市自主防犯活動推進事業助成金交付申請書(様式第1号)及び河内長野市自主防犯活動推進事業計画書(様式第2号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、青パト運行事業の助成金については、その申請の時期にかかわらず、申請日の属する年度の経費について申請することができる。

2 複数の助成対象団体が連携して助成対象事業を実施する場合は、代表する助成対象団体が前項に規定する申請を行うものとする。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付額を決定し、その決定内容を河内長野市自主防犯活動推進事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により、不交付と認めたときは、河内長野市自主防犯活動推進事業助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 市長は、前条に規定する交付決定をする場合において、助成金の交付の目的を達成するため必要と認めるときは、条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第7条 助成対象団体は、第5条の規定により助成金の交付の決定又は第9条の規定により助成金の変更の決定を受けた後において、当該事業を行うことが困難となった場合には、河内長野市自主防犯活動推進事業助成金取下げ通知書(様式第5号)により申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(助成金の変更申請)

第8条 助成対象団体は、助成金交付の決定に係る助成対象事業の内容に変更があったときは、速やかに河内長野市自主防犯活動推進事業助成金変更申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の変更決定)

第9条 市長は、前条の規定による変更申請があったときは、河内長野市自主防犯活動推進事業助成金変更決定通知書(様式第7号)により助成対象団体に通知するものとする。

(助成金の請求等)

第10条 第5条又は前条の規定により助成金の交付の決定を受けた助成対象団体は、助成対象事業の完了後、河内長野市自主防犯活動推進事業助成金交付請求書(様式第8号)に河内長野市自主防犯活動推進事業実績報告書(様式第9号)及び領収証等の関係書類(以下「実績報告書等」という。)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、青パト運行事業の助成金について、交付決定団体から前項の交付請求書及び実績報告書等の提出があった場合は、第5条又は前条の規定による助成金の交付決定額の範囲内で、事業の実績に基づき年度途中に中間払をすることができる。

(助成金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による請求を受けた場合は、実績報告書等を審査し、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第12条 市長は、助成金を受けた助成対象団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 詐欺その他不正の行為により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(状況報告及び調査)

第13条 市長は、助成金に係る予算の執行の適正を図るため、必要があると認めるときは、助成対象事業の遂行の状況、過去の実績等について、関係者に報告させ、又は関係職員に現地調査を行わせることができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成16年度の助成対象事業から適用する。

2 第3条の規定による自主防犯活動事業に係る助成金については、当分の間、別表中条件の規定を適用しない。

3 第3条の規定により資機材整備事業に係る助成限度額を算定するに当たっては、申請のあった年度から起算して3年度目以降についても、当分の間、別表中申請のあった年度から起算して3年度目以降の助成限度額について適用される規定を適用しないものとし、申請のあった年度から起算して2年度の間について適用する助成限度額の規定を適用するものとする。

(平成18年1月24日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日要綱第15号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日要綱第46号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の河内長野市自主防犯活動推進事業助成金交付要綱第4条の規定に基づき提出されている申請書及び計画書は、改正後の河内長野市自主防犯活動推進事業助成金交付要綱の様式により提出された申請書及び計画書とみなす。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

助成対象事業

助成率

助成限度額

自主防犯活動事業

(1) 自主防犯活動計画づくりに要する経費

(2) 自主防犯活動勉強会に要する経費

(3) 防犯教室、講演会の開催に要する経費(会場代、講師代、チラシ、ポスター印刷代等)

(4) 広報啓発に要する経費(啓発ポスター、チラシ印刷代等)

(5) 防犯診断、防犯マップづくりに要する経費(白地図代、印刷代等)

(6) その他自主防犯活動事業に要する経費

1/2

10,000円+100円×助成対象団体を構成する世帯数

資機材整備事業

自主防犯活動を実施するために必要な資機材(制服(ジャンパー、Tシャツ等)、帽子、腕章、たすき、拡声器、懐中電灯、防犯ブザー、合図灯、看板、電柱サイン等)及び青パト運行事業に必要な資機材(青色回転灯、外部スピーカー、アンプ、カセットデッキ、ルーフキャリア等)の購入に要する経費

1/2

①申請のあった年度から起算して2年度の間

ア 40世帯以下の団体

20,000円

イ 40世帯を超える団体

20,000円+500円×(助成対象団体を構成する世帯数-40)

②申請のあった年度から起算して3年度目以降

ア 40世帯以下の団体

20,000円

イ 40世帯を超える団体

20,000円+{500円×(助成対象団体を構成する世帯数-40)}×1/5

ただし、青パト運行事業の助成金の交付を受けた助成対象団体にあっては、上記①又は②により算出した助成限度額から交付を受けた青パト運行事業の助成金額を控除した額を助成限度額とする。

青パト運行事業

青パトの燃料の購入に要する経費

1/2

資機材整備事業の助成限度額の算出により計算(ただし書の規定を除く。)した助成限度額の範囲内で、かつ、次により計算した額のいずれか低い方の額

年間走行距離÷燃費基準値×基準燃料単価×1/2

②年間 60,000円(ただし、年度の途中に青パト運行事業を開始した場合にあっては、青パト運行事業を実施していない月について、1箇月当たり5,000円を控除した額とする。)

地域安全センター事業

地域安全センターの防犯活動に係る光熱水費

1/2

年間120,000円(ただし、年度の途中に地域安全センターを開設した場合にあっては、地域安全センターを開設していない月について、1箇月当たり10,000円を控除した額とする。)

備考 自主防犯活動事業については、申請のあった年度から起算して、2年度を限度として助成する。

・年間走行距離 実績報告等による青パトの実走行距離をいう。

・燃費基準値 国土交通省によりまとめられた「自動車燃費一覧」による前年度の値をいう。

・基準燃料単価 前年度の庁用燃料単価(ガソリン)の平均値(少数点以下切捨て)をいう。

・地域安全センター 大阪府において地域の防犯活動拠点として認められたものをいう。

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河内長野市自主防犯活動推進事業助成金交付要綱

平成16年11月5日 要綱第45号

(令和4年4月1日施行)