○河内長野市タウンミーティング実施要綱

平成16年9月24日

要綱第39号

(目的)

第1条 この要綱は、市民と市長等が市政に関する対話を行う河内長野市タウンミーティング(以下「タウンミーティング」という。)を実施することにより、市政について幅広い市民の意見を反映し、また、市政に対する市民の理解を深めることを目的とする。

(対象)

第2条 タウンミーティングに参加する者は、原則として市内に在住、在勤又は在学する者とする。

(実施方法)

第3条 タウンミーティングの実施方法は、原則として、市政等定められたテーマ等について、前条に規定する参加者と市長又は市職員との対談による意見交換とする。

(内容)

第4条 タウンミーティングの実施におけるテーマは、市長が別に定める。

(開催時間及び場所)

第5条 タウンミーティングの開催時間は、午前9時から午後9時までのうち、2時間以内とし、開催場所は、河内長野市内に限るものとする。

(募集)

第6条 タウンミーティングの参加者の募集は、原則として、広報紙、市のホームページ等で公募により行うものとする。

(決定)

第7条 前条の規定により応募した者は、原則として、全員参加できるものとする。ただし、会場等の都合により参加者に定員を設ける場合は、抽選により決定するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、タウンミーティングの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

河内長野市タウンミーティング実施要綱

平成16年9月24日 要綱第39号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章
沿革情報
平成16年9月24日 要綱第39号