○河内長野市障害児(者)日中一時支援送迎事業実施要綱

平成16年7月21日

要綱第33号

(目的)

第1条 この要綱は、河内長野市地域生活支援事業実施要綱(平成18年河内長野市要綱第62号。以下「要綱」という。)第2条第7号に規定する日中一時支援事業(以下「日中一時支援事業」という。)に際し、障害児及び障害者(以下「障害者等」という。)の送迎を行う事業(以下「事業」という。)を実施することにより、利用者及びその保護者等の身体的、経済的負担を軽減し、もって在宅の障害者等及びその保護者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、河内長野市(以下「市」という。)とし、市長は、日中一時支援事業を実施する施設(以下「施設」という。)に、この事業を委託して実施するものとする。

2 施設は、この事業の目的を達成するために市と緊密な連絡を図り、この事業の円滑な運営に努めるものとする。

(事業の対象)

第3条 この事業の利用対象者は、本市が援護を実施する障害者等であって、日中一時支援事業を利用する際に、保護者等において送迎することが困難な場合とする。

(利用申込及び決定等)

第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、河内長野市障害児(者)日中一時支援送迎事業利用申込書(様式第1号。以下「利用申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による利用申込書を受理したときは、速やかに送迎の要否を決定し、申込者に対して、河内長野市障害児(者)日中一時支援送迎事業利用決定通知書(様式第2号)又は河内長野市障害児(者)日中一時支援送迎事業利用却下通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(移送状況の整備)

第5条 施設は、河内長野市障害児(者)日中一時支援送迎事業実績記録票(様式第4号)により事業の実施状況について、市長に対して報告を行うものとする。

(利用の取消し)

第6条 市長は、第4条第2項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の決定を取り消すことができる。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

2 前項の規定により利用の決定を取り消したときは、市長は、河内長野市障害児(者)日中一時支援送迎事業利用決定取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年8月2日から施行する。

(平成26年3月31日要綱第14号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日要綱第28号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。

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河内長野市障害児(者)日中一時支援送迎事業実施要綱

平成16年7月21日 要綱第33号

(令和6年4月1日施行)