○河内長野市コミュニティセンター活性化事業助成金交付要綱
平成16年7月21日
要綱第32号
(目的)
第1条 この要綱は、河内長野市立コミュニティセンター条例(平成11年河内長野市条例第18号)第2条に規定するコミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を活用して行う地域のコミュニティ活動事業(以下「活性化事業」という。)に対し、事業の経費を助成することにより、地域のコミュニティ活動を推進し、もって潤いのある豊かな地域社会の形成に資することを目的とする。
(助成対象)
第2条 助成の対象となる事業は、対象者がコミュニティセンターを活用して行う活性化事業で、市長が必要と認めたものとする。
(1) 当該コミュニティセンターの近隣の複数の自治会等で構成する団体
(2) 当該コミュニティセンターにおいて、過去に活性化事業に該当する事業を実施したことがある団体
(3) 年間を通じて活性化事業を実施することができる団体
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、助成年度の予算の範囲内において事業の実施に必要な経費の4分の3以内の額とする。ただし、1会計年度1対象者につき20万円を限度とする。
(交付の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする対象者は、河内長野市コミュニティセンター活性化事業助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付の条件)
第6条 市長は、助成金の交付の目的を達成するため、次の条件を付けて交付の決定をする。
(1) この要綱の規定を遵守すること。
(2) 助成事業を変更し、又は中止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項。
(事業実績報告)
第8条 助成金の交付を受けた対象者は、事業が完了したときは、河内長野市コミュニティセンター活性化事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(指示及び検査)
第9条 市長は、助成金を交付した対象者に対し、随時当該助成金の使用について必要な指示をし、又は検査をすることができる。
(助成金の返還)
第10条 市長は、助成金を受けた対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 詐欺その他不正の行為により助成金の交付を受けたとき。
(3) 助成金を他の用途に使用したとき。
(4) 助成金の全部又は一部を使用しなかったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要があると認めるとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成16年度申請分の助成金から適用する。
(河内長野市コミュニティセンター管理運営委員会事業助成金交付要綱の廃止)
第2条 河内長野市コミュニティセンター管理運営委員会事業助成金交付要綱(平成12年河内長野市要綱第36号)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日要綱第23号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月23日要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。