○河内長野市市民公益活動支援・協働促進委員会設置規程

平成16年7月7日

規程第24号

(設置)

第1条 市民による主体的なまちづくりを図り、市民が主体となって行う公益活動(以下「市民公益活動」という。)を支援するとともに、市民公益活動との協働を促進するため、河内長野市市民公益活動支援・協働促進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市民公益活動への支援に関すること。

(2) 市民公益活動との協働に関すること。

(3) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長には自治安全部自治協働課長をもって充て、副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員には、別表に掲げる職にある者及び委員長が別に指名する者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を総理し、これを代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要と認めるときは関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(研究会)

第6条 委員会の事務を円滑にするため、委員会に市民公益活動支援・協働促進研究会(以下「研究会」という。)を置くことができる。

2 研究会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 委員会の会議において議論すべき事項の調査、研究及び調整に関すること。

(2) その他第1条の目的を達成するために必要な具体的事項に関すること。

3 研究会は、別表に掲げる者が推薦する実務を担当する職員及び公募職員をもって構成する。

4 研究会には座長及び副座長それぞれ1名を置き、構成員の互選によりこれを定める。

5 座長は、必要に応じて研究会を招集し、座長がその議長となる。

6 座長は、必要と認めるときは関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

7 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、副座長がその職務を代理する。

8 研究会の運営に関する事項は、座長が別に定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、別に定める部署において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規程第10号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第14号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規程第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第12号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第10号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

自治安全部 危機管理課長

市民保健部 介護保険課長

市民保健部 健康推進課長

福祉部 地域福祉高齢課長

福祉部 障害福祉課長

福祉部 子ども子育て課長

環境経済部 環境政策課長

環境経済部 産業観光課長

環境経済部 農林課長

都市づくり部 都市計画課長

都市づくり部 都市整備課長

都市づくり部 道路課長

都市づくり部 公園河川課長

総務部 財政課長

総合政策部 政策企画課長

総合政策部 広報広聴課長

総合政策部 人権推進課長

教育委員会事務局教育推進部 教育指導課長

教育委員会事務局生涯学習部 文化・スポーツ振興課長

教育委員会事務局生涯学習部 地域教育推進課長

教育委員会事務局生涯学習部 文化財保護課長

教育委員会事務局生涯学習部 図書館長

河内長野市市民公益活動支援・協働促進委員会設置規程

平成16年7月7日 規程第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成16年7月7日 規程第24号
平成17年3月31日 規程第10号
平成18年3月31日 規程第14号
平成21年3月30日 規程第9号
平成22年3月31日 規程第12号
平成26年3月31日 規程第9号
平成28年3月31日 規程第6号
平成29年3月31日 規程第10号
平成31年3月27日 規程第5号
令和4年3月29日 規程第5号