○河内長野市市民公益活動支援・協働促進委員会設置規程
平成16年7月7日
規程第24号
(設置)
第1条 市民による主体的なまちづくりを図り、市民が主体となって行う公益活動(以下「市民公益活動」という。)を支援するとともに、市民公益活動との協働を促進するため、河内長野市市民公益活動支援・協働促進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市民公益活動への支援に関すること。
(2) 市民公益活動との協働に関すること。
(3) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長にはまちづくり推進課長をもって充て、副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員には、別表に掲げる職にある者及び委員長が別に指名する者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を総理し、これを代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは副委員長がその職務を代理する。ただし、副委員長にも事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(研究会)
第6条 委員会の事務を円滑にするため、委員会に市民公益活動支援・協働促進研究会(以下「研究会」という。)を置くことができる。
2 研究会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 委員会の会議において議論すべき事項の調査、研究及び調整に関すること。
(2) その他第1条の目的を達成するために必要な具体的事項に関すること。
3 研究会は、別表に掲げる者が推薦する実務を担当する職員及び公募職員をもって構成する。
4 研究会には座長及び副座長それぞれ1名を置き、構成員の互選によりこれを定める。
5 座長は、必要に応じて研究会を招集し、座長がその議長となる。
6 座長は、必要と認めるときは関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
7 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、副座長がその職務を代理する。
8 研究会の運営に関する事項は、座長が別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、別に定める部署において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規程第10号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規程第14号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第12号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第9号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第10号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月2日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年4月2日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第3条、第6条関係)
人権推進課長
市民窓口課長
財政課長
危機管理課長
都市企画課長
道路課長
公園河川課長
環境政策課長
自然資本活用課長
秘書企画課長
まちデザイン課長
産業観光課長
文化・スポーツ活性課長
シティプロモーション課長
公民連携課長
ウェルネス推進課長
こどもまんな課長
こどもファミリーセンター課長
地域福祉高齢課長
くらしサポート第2課長
健康推進課長
介護保険課長
学校教育課長
社会教育第1課長
社会教育第2課長