○河内長野市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成16年9月30日

規則第34号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、別表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

市長

市長が任命する職員

市議会議長

市議会議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

消防長

消防長が任命する職員

上下水道事業の管理者の権限を行う市長

上下水道事業の管理者の権限を行う市長が任命する職員

河内長野市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成16年9月30日 規則第34号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成16年9月30日 規則第34号
平成19年3月28日 規則第9号
平成27年4月1日 規則第39号
平成28年4月1日 規則第59号