○住民団体等による違法広告物撤去事業実施要綱
平成16年4月30日
要綱第25号
(目的)
第1条 この要綱は、市域において屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第7条第3項及び第4項並びに大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号。以下「条例」という。)第20条の2の規定に基づき、道路沿道等の公共施設内の禁止物件等に、違法に掲出されたはり紙、はり札、立看板、のぼり旗及び簡易広告板(以下「違法広告物」という。)の除却事務を地域住民等に委任するための手続き及びこれらの者による除却の方法その他の必要な事項を定めることを目的とする。
(1) はり札 ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているもの
(2) 立看板 木わくに紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているもの
(3) のぼり旗 長方形の布の一辺に棒を取り付け、当該布の上部を棒で支えたものであって、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられ、若しくは取り付けられているもの
(4) 簡易広告板 金属板、プラスチック板、ベニヤ板その他これらに類するものに印刷、塗装その他の方法により直接着色したものであって、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられ、若しくは取り付けられているもの
(5) 地域団体 町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所、居所若しくは営業所を有する個人又は法人を構成員とする組織体であって、公共性及び開放性をもつもの又はこれらの連合体
(推進団体の認定)
第3条 市長は、違法広告物の除却の推進に寄与すると認める地域団体を、違法広告物追放推進団体(以下「推進団体」という。)に認定することができる。
(1) 構成員名簿(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認めるもの
4 市長は、推進団体を認定したときは認定証(様式第3号)を交付するものとする。
5 推進団体の認定期間は、2年以内とする。ただし、更新を妨げない。
(登録員の任命等)
第4条 市長は、推進団体の構成員で、違法広告物の除却事務を委任することが適当と認める者を違法広告物追放登録員(以下「登録員」という。)に任命することができる。
3 登録員の任命期間は、当該登録員の属する推進団体の認定期間とする。
(登録員の活動等)
第5条 登録員による除却事務は、自発的なボランティア活動とし、無償とする。
2 登録員は、違法広告物であって、法第7条第3項及び第4項ただし書に定める条件に該当するもの若しくは条例第20条の2の各号の要件を満たすものを除却することができる。
3 登録員が除却活動をしようとするときは、当該登録員の属する推進団体は、活動日の2週間前までに、違法広告物除却活動計画書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 構成員が除却活動を行おうとする場所を示す図面
(2) その他市長が必要と認めるもの
6 推進団体は登録員による除却活動の終了後、遅滞なく除却活動実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(登録員の責務)
第6条 登録員は、あらかじめ市長が行う屋外広告物関係法令に関する講習を受講しなければならない。
2 登録員が除却活動を行うときは、条例その他の関係法令を遵守するとともに、恣意的な除却をしてはならない。
(事故等)
第7条 登録員は、除却活動に際して事故等が発生したときは、速やかに市長又は活動地域を管轄する警察署長に報告しなければならない。
(任命の取消し等)
第8条 市長は登録員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録員の任命を取り消すことができる。
(1) 登録員から退任の申し出があったとき。
(2) 登録員が第6条の規定に違反して除却活動を行うなど、登録員としてふさわしくないと認める行為があったとき。
(3) 登録員が属する推進団体が解散し、又は活動を停止若しくは休止したとき。
2 登録員が任命を取り消されたときは、速やかに市長に違法広告物追放登録員任命証及び腕章を返却しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、登録員の活動等に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。