○河内長野市施設入所者等ガイドヘルプサービス事業実施要綱

平成16年3月31日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉施設に入所している重度障害者が単独で外出することが困難な場合等において、外出時の移動介護サービスを行う者(以下「ガイドヘルパー」という。)を派遣することにより、障害者の自立と社会参加を促進し、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、河内長野市とし、市長は、適切な事業運営が実施できると認められる社会福祉法人等に事業の一部を委託して実施するものとする。

(派遣対象者)

第3条 ガイドヘルパーの派遣対象者は、本市に住所を有する者及び本市が援護を実施する者のうち次の各号のいずれかに該当する者並びに本市内において活動を行う障害当事者団体とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設に入所する重度視覚障害者及び脳性まひ者等全身性障害者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設に入所する知的障害者

(3) 前2号に準じガイドヘルパーを派遣することが必要であると市長が認めた者

(派遣の要件)

第4条 ガイドヘルパー派遣の対象となる外出は、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の居宅生活支援費で支給される以外のものであって、社会生活に必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出であって、一日の範囲内で用務を終えることが可能なものとする。ただし、次に掲げる外出は、派遣の対象としない。

(1) 通勤、営業等の経済的活動に係る外出

(2) 通学等の通年かつ長期継続的な外出

(3) その他社会通念上本事業を適用することが適当でないと認められる外出

(申請)

第5条 ガイドヘルパーの派遣を受けようとする者、その介護者又は障害当事者団体の代表者(以下「申請者」という。)は、河内長野市施設入所者等ガイドヘルプサービス申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、これを審査し、ガイドヘルパー派遣の要否を決定するものとする。

2 前項の規定によりガイドヘルパーを派遣すると決定したときは、河内長野市施設入所者等ガイドヘルプサービス決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定によりガイドヘルパーを派遣しないと決定したときは、河内長野市施設入所者等ガイドヘルプサービス却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(ガイドヘルパーの資格)

第7条 ガイドヘルパーは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 障害者移動介護従事者養成研修等を修了し、障害者の外出時の介護を適切に実施する能力を有すること。

(2) 心身ともに健全であること。

(3) 障害者福祉に関し、理解と熱意を有すること。

(ガイドヘルパーの遵守事項)

第8条 ガイドヘルパーは、当該障害者の人格を尊重してその業務を行うとともに、その者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 ガイドヘルパーは、原則として業務終了の都度、提供したサービスについて、当該障害者又は当該介護者等に確認を得るものとする。

3 ガイドヘルパーは、その服務中、常に身分証明書(様式第4号)を携帯しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日要綱第31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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河内長野市施設入所者等ガイドヘルプサービス事業実施要綱

平成16年3月31日 要綱第20号

(平成17年4月1日施行)