○河内長野市高齢者食の自立支援事業実施要綱
平成16年3月23日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、食関連サービスの利用調整及び配食サービスを行うことにより、食生活の改善と健康増進を図り、もって在宅での自立支援とともに孤独感の解消に資することを目的とする。
(事業実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、河内長野市とし、市長は、事業の一部を適切な事業実施ができると認められる者(以下「受託者」という。)に委託して実施することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者(以下「利用者」という。)は、本市に住所を有し、次の各号の全てに該当する者又は市長が特に必要と認める者とする。
(1) おおむね65歳以上の高齢者単身世帯、高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者
(2) 心身の機能低下、傷病等の理由により、食事の調理が困難な者
(事業内容)
第4条 この事業は、定期的に生活状況の確認及び食関連サービスの利用調整をしながら、高齢者に適した食事を訪問により提供するとともに、訪問の際、高齢者の安否を確認し、健康状態の不良等があった場合には、関係機関への連絡等を行うものとする。
2 この事業は、次に掲げる日には実施しない。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(3) 市長が特に定めた日
(申請)
第5条 配食サービスを受けようとする者又はその家族(以下「申請者」という。)は、河内長野市配食サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(決定及び通知等)
第6条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、当該申請者について速やかに生活状況の確認及び食関連サービスの利用調整を行い、配食サービス利用の可否を決定しなければならない。
2 市長は、配食サービス利用の可否を決定したときは、河内長野市配食サービス利用決定通知書(様式第2号。以下「利用決定通知書」という。)により、申請者及び受託者に通知するものとする。
3 利用決定通知書を受けた受託者は、利用者の台帳を整備し、サービス実施計画を作成し、配食サービスの提供を行うものとする。
4 受託者は、毎月、配食サービス事業実施報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(届出義務)
第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 配食サービスを受ける必要がなくなったとき。
(配食サービスの中止)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、配食サービスを中止することができる。
(1) この事業以外の食関連サービスの利用又は心身の機能の回復等により、配食サービスを受ける必要がないと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により配食サービス利用の決定を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(利用者負担)
第9条 受託者は、利用者から食材費及び調理費相当額を徴収することができる。
(効果的な運営等)
第10条 市長は、この事業を円滑かつ効率的に実施するため、他の福祉に関する諸事業並びに介護、保健及び医療に関する諸事業との連携を図るものとする。
2 市長は、受託者と連絡調整を十分に行い、民生委員、社会福祉協議会等の関係機関及び団体との連携を密にするとともに、地域住民の協力が得られるように配慮する等事業の円滑な運営に努めることとする。
3 受託者は、利用者の健康を充分勘案するとともに、食品衛生管理について充分配慮し、保健所等関係機関と密接な連携を保つものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
(河内長野市高齢者給食サービス事業実施要綱の廃止)
2 河内長野市高齢者給食サービス事業実施要綱(平成12年河内長野市要綱第3号)は、廃止する。
附則(平成18年2月22日要綱第8号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月29日要綱第35号抄)
この要綱は、公布の日から施行する。