○河内長野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成16年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 市の機関に対して行うこととされ、又は市の機関が行うこととしている本市の条例等の規定に基づく手続等に関し、河内長野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年河内長野市条例第1号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等を行う者又は市の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、次に掲げる事項を条例第3条第1項に規定する申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して申請等を行わなければならない。ただし、当該申請等を行う者が第2号に掲げる事項を入力することに代えて、条例等の規定により添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。

(1) 電子情報処理組織を利用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式に記録すべき事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに条例等の規定に基づき添付すべき書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げるものを除く。)

2 市の機関が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等を行う者は、当該申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、市の機関が指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(2) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

(3) 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書であって、市の機関が別に定めるもの

3 市の機関が指定するところにより識別番号及び暗証番号を用いることとされている申請等を行う者は、事前に入手した識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力しなければならない。

4 市の機関は、申請等を行う者が第1項第2号の規定により市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な申請等様式に記録すべき事項を入力する場合において、次の各号に掲げるときは、当該申請等について定めた条例等の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の入力を要しないものとすることができる。

(1) 申請等を行う者に係る第2項第1号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名又は資格を確認するために添付を求めているものに記載された事項

(2) 申請等を行う者に係る第2項第2号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項

(3) 申請等を行う者に係る第2項第3号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの又は申請等を行う者に係る住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別若しくは生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項

(4) 電気通信回線を使用して行政機関等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記事項証明書に記載された事項

5 条例等の規定に基づき書面等以外の有体物の提出を要する申請等を行う者が第1項の申請等を行うときは、第1項の入力に加えて当該書面等以外の有体物を提出しなければならない。

6 第1項ただし書の書面等又は前項の書面等以外の有体物は、第1項の申請等を行った日から市の機関の定める期間以内に提出しなければならない。

(氏名等を明らかにする措置)

第4条 条例第3条第5項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第3条第2項各号に規定する電子証明書のいずれかを当該申請等と併せて送信すること及び前条第2項ただし書に規定する市の機関が指定する方法により当該申請等を行った者を確認するため講じた措置をいう。

2 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、市の機関の定めるものを当該処分通知等と併せて送信することをいう。

3 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、市の機関の定めるものを添付することをいう。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 市の機関は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用した申請等に対する処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等による処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 前項に規定する場合のほか、市の機関は、処分通知等を行うときにおいて、処分通知等を受けるべき者があらかじめ市の機関の定めるところにより電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

3 市の機関が、前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行おうとするときは、当該処分通知等について規定した条例等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を条例第4条第1項に規定する市の機関の使用に係る電子計算機から入力し、当該事項に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて送信しなければならない。

4 書面等により行われた場合に返納その他返還が求められることがあり得る処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。

5 前項の場合において、処分通知等の返納その他返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 市の機関は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 市の機関は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、河内長野市の条例等に規定する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

河内長野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成16年3月31日 規則第24号

(平成21年2月4日施行)