○河内長野市ノンステップバス導入補助金交付要綱
平成15年12月29日
要綱第63号
(目的)
第1条 この要綱は、市民の路線バスの利用を促進するため、国と協調して、ノンステップバスの導入を行う路線バス事業者に対し、河内長野市ノンステップバス導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、市内を走行する路線バスのバリアフリー化を推進し、高齢者、身体障害者等の路線バス利用における利便性の向上を図ることを目的とする。
(1) 路線バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(2) ノンステップバス 床面を超低床構造として乗降ステップをなくしたバスで、移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第111号)に定める基準を満たしているものをいう。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、路線バス事業者がノンステップバスを導入する事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、市長が必要と認める経費とする。
(補助金の額)
第6条 前条の補助対象経費に対する補助金の額は、ノンステップバス1台当たり、国が定めるバス車両査定基準額との差額の2分の1以内の額において、市長が予算の範囲内で決定する。
(1) 国補助金の申請書の写し
(2) 補助対象経費に係る見積書
(3) バス車両に関する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第9条 補助金の交付決定を受けた事業者は、補助金の決定の内容又はその条件に不服があるときは、補助金の申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(内容の変更)
第10条 事業者は、補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめその内容、理由その他必要な事項を記載した河内長野市ノンステップバス導入補助事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更であらかじめ市長が認めたものについては、この限りでない。
(1) 購入契約に関する書類
(2) 支払い証拠書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第12条 事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、河内長野市ノンステップバス導入補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第13条 事業者が補助金の交付を受けたにもかかわらず当該年度に国から補助金の交付を受けなかった場合には、市長は、当該補助金の交付の決定を取り消し、交付した補助金を返還させるものとする。
(財産の処分の制限)
第14条 事業者は、補助対象事業で取得したノンステップバス(以下「取得したバス」という。)を善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図らなければならない。
2 補助対象者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過するまでは、市長の承認を受けないで、取得したバスを補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、売換、貸付け又は担保に供してはならない。
(帳簿の保管義務)
第15条 補助対象者は、補助対象事業に関する収支を明らかにした帳簿を備え、補助対象事業完了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月18日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月22日要綱第14号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。