○河内長野市立コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

平成16年1月7日

規則第2号

河内長野市立コミュニティセンター条例の一部を改正する条例(平成15年河内長野市条例第30号)附則第1項ただし書に規定する第2条の改正規定の施行期日は平成16年3月8日とし、別表の改正規定の施行期日は同年1月8日とする。

河内長野市立コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

平成16年1月7日 規則第2号

(平成16年1月7日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章
沿革情報
平成16年1月7日 規則第2号