○河内長野市立地域福祉センター条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

平成16年1月5日

規則第1号

河内長野市立地域福祉センター条例の一部を改正する条例(平成15年河内長野市条例第33号)附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行期日は、平成16年3月8日とする。

河内長野市立地域福祉センター条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

平成16年1月5日 規則第1号

(平成16年1月5日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年1月5日 規則第1号