○河内長野市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成15年9月26日

要綱第53号

(事業の目的)

第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)の主体的な能力開発の取組みを支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の給付要件の全てを満たす者とする。ただし、令和6年9月12日までに対象となる教育訓練の講座の指定を受けたものに係る給付要件については、第1号の規定は適用しない。

(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。

(2) 給付を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受講することが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(3) 過去に訓練給付金を受給していないこと。

(対象講座)

第3条 本事業の対象となる教育訓練給付講座は、次に掲げる講座のうち第6条の規定により市長の指定を受けた講座(以下「対象講座」という。)とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「雇用保険法等」という。)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準ずるものとして市長が指定する講座

(2) 雇用保険法等の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準ずるものとして市長が指定する講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法等の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準ずるものとして市長が指定する講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(支給額等)

第4条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは20万円とし、1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(次号に掲げる者を除く。) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(その額が160万円を超えるときは、160万円)とし、1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む。)者に限る。) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(4) 前3号に掲げる者以外の受給資格者 前3号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金若しくは特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金(以下これらを「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額

(事前相談の実施)

第5条 対象講座の受講に際しては、受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父に対し事前相談を実施する。

2 事前相談において、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望等を聴取し、職業経験、技能、資格習得等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効率的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするものとする。

(対象講座の指定)

第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)を受講開始前に市長に提出し、あらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。

2 対象講座指定申請書には、次の書類等を添えなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略できるものとする。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(3) 受講を希望する講座を主催する事業者名、講座名、連絡先等が特定できるパンフレット等の資料の写し

(4) 住所を管轄する公共職業安定所が発行する教育訓練給付金の受給資格の有無が確認できる書類

(指定申請時の審査)

第7条 市長は、対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定を行った場合において、対象講座の指定を行う場合には自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定決定通知書(様式第2号。以下「対象講座指定決定通知書」という。)により、指定しない場合には自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定不決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に遅滞なく通知するものとする。

(審査に係る意見聴取)

第8条 市長は、前条の審査に当たって必要があると認めるときは、有識者や就労関係の専門家、母子・父子自立支援員等に専門的意見を求め、その緊急性及び必要性について考慮して判定を行うものとする。

(支給申請)

第9条 自立支援教育訓練給付金支給申請書兼請求書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)の提出は、対象講座を修了した日の翌日から起算して1箇月以内に、市長に対して行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

2 専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者が支給申請書を提出する場合は、前項の規定にかかわらず、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

3 支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類(令和6年9月12日までに対象講座の指定を受けたものを除く。)

(3) 対象講座指定決定通知書

(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(5) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

4 市長は、支給申請書を受理した場合、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

5 市長は、前項の決定を行った場合において、支給決定を行った場合には、自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第5号)により、支給しない場合には自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書(様式第6号)により、遅滞なく当該申請者に通知するものとする。

(追加支給)

第10条 訓練給付金の追加支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した後に、市長に対して、自立支援教育訓練給付金追加支給申請書兼請求書(様式第7号。以下「追加支給申請書」という。)を提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による追加支給申請を受けた場合、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているかを調査し、追加支給する場合は自立支援教育訓練給付金追加支給決定通知書(様式第8号)により、追加支給しない場合には自立支援教育訓練給付金追加支給不支給決定通知書(様式第9号)により、当該申請をした者に延滞なく通知するものとする。

3 追加支給申請書の提出は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

4 専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者が追加支給申請書を提出する場合は、前項の規定にかかわらず、専門実践教育訓練給付金の追加支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

5 追加支給申請書には、次の書類等を添えなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略できるものとする。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類(令和6年9月12日までに対象講座の指定を受けたものを除く。)

(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(4) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類(教育訓練給付金支給又は不支給決定通知書)

(6) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が資格の取得をしたことを証明する書類

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日要綱第31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年9月6日要綱第47号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の河内長野市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第4条の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受講を開始した支給対象者に適用し、施行日前に受講を開始した支給対象者については、なお従前の例による。

(平成21年3月13日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年6月27日要綱第45号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年1月26日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月7日要綱第42号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以後に対象講座を修了した者に係る訓練給付金の支給について適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日前に対象講座を修了した者に係る訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成29年6月23日要綱第38号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日以後に対象講座を修了した者に係る訓練給付金の支給について適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日から公布の日までの間に訓練給付金の支給の対象となる者のうち、対象講座の指定を受けていない者は、速やかに対象講座の指定を受けるものとする。

3 平成29年4月1日前に対象講座を修了した者に係る訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

(令和2年4月13日要綱第27号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の際現にこの要綱による改正前の河内長野市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第6条の規定により申請された対象講座の指定に係る訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

(令和3年12月24日要綱第52号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日要綱第49号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日以後に対象講座を修了した者に係る訓練給付金について適用する。

(令和6年9月13日要綱第73号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に対象講座を修了した者に係る訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

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河内長野市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成15年9月26日 要綱第53号

(令和6年9月13日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年9月26日 要綱第53号
平成17年4月1日 要綱第31号
平成19年9月6日 要綱第47号
平成21年3月13日 要綱第15号
平成25年6月27日 要綱第45号
平成27年1月26日 要綱第2号
平成28年3月31日 要綱第16号
平成28年7月7日 要綱第42号
平成29年6月23日 要綱第38号
令和2年4月13日 要綱第27号
令和3年12月24日 要綱第52号
令和4年3月28日 要綱第19号
令和4年9月22日 要綱第49号
令和6年9月13日 要綱第73号