○河内長野市ひとり親家庭日常生活支援事業実施要綱

平成15年9月26日

要綱第52号

(目的)

第1条 河内長野市ひとり親家庭日常生活支援事業(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第17条に規定する母子家庭日常生活支援事業及び法第31条の7に規定する父子家庭日常生活支援事業をいう。)は、次条に規定するひとり親家庭が、修学等の自立を促進するために必要な事由若しくは疾病などの事由により生活援助が必要な場合又は生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合にその生活を支援する者(以下「家庭生活支援員」という。)を派遣することによりひとり親家庭の生活の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「ひとり親家庭」とは、法第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する男子と現に当該女子又は男子の扶養を受けている同条第3項に規定する児童で構成されている家庭をいう。

(派遣の対象)

第3条 この事業の派遣対象は、市内に住所を有するひとり親家庭であって、技能修得のための通学、就職活動等自立促進に必要な事由若しくは疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会通念上必要と認められる事由により一時的に生活援助が必要な家庭又は生活環境等が激変し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じている家庭とする。

(支援の内容)

第4条 家庭生活支援員は、次に掲げる家事、介護その他の日常生活の支援のうち必要と認められる支援を供与する。

(1) 食事の世話

(2) 住居の掃除

(3) 身の回りの世話

(4) 生活必需品等の買物

(5) 医療機関等との連絡

(6) その他必要な用務

(支援の期間等)

第5条 支援を行う期間は、おおむね1回の事由につき10日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。

(派遣の決定等)

第6条 支援を受けようとする者は、家庭生活支援員派遣対象家庭登録申請書(様式第1号)に戸籍謄本、住民票及び所得証明書(1月から5月までの申請にあっては前々年分、6月から12月までの申請にあっては前年分)を添付して市長に申請しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、必要な審査を行い、ひとり親家庭に該当する場合は家庭生活支援員派遣対象家庭名簿(様式第2号。以下「名簿」という。)に登録し、その旨を家庭生活支援員派遣対象家庭登録通知書(様式第3号)により、該当しない場合は家庭生活支援員派遣対象家庭非該当通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

3 名簿に登録されている者で、家庭生活支援員の派遣を受けようとする者は、家庭生活支援員派遣申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、登録申請と派遣申請の間が当該年度の6月1日を超える場合には、当該年度の所得証明書を添付しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、名簿と照合し、第3条の規定による派遣対象に該当すると認める場合は、申請者に家庭生活支援員派遣決定通知書(様式第6号)により通知し、併せて支援実施票(様式第7号)を交付するものとし、該当しない場合は家庭生活支援員派遣非該当決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

5 市長は、家庭生活支援員の派遣の調整等を行うコーディネーターをこども部こども子育て課に配置するものとする。ただし、第10条の規定により事業を委託する場合は、受託者がこれを配置するものとする。

(費用の負担)

第7条 家庭生活支援員の派遣を受けた者は、別表に定める費用を負担しなければならない。この場合において、児童扶養手当支給水準の世帯として取り扱う者の所得の計算に当たっては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例によるものとし、同令第6条の7の規定は適用しないものとする。

(家庭生活支援員の要件)

第8条 家庭生活支援員は、第10条の規定により事業を受託した事業者が選定した者とする。

(秘密の保持)

第9条 家庭生活支援員は、その業務を行うに当たって、派遣先のひとり親家庭について職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委託)

第10条 市長は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人、介護事業者等へ委託するものとする。

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日要綱第31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年3月12日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第21号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月19日要綱第51号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年12月19日要綱第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日要綱第28号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年1月5日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月5日要綱第18号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

日常生活支援事業費用負担基準

利用世帯の区分

利用者の負担額

(1時間当たり)

生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯

0円

児童扶養手当支給水準の世帯

150円

前記以外の世帯

300円

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河内長野市ひとり親家庭日常生活支援事業実施要綱

平成15年9月26日 要綱第52号

(令和6年4月1日施行)