○河内長野市地域就労支援事業推進会議運営要綱
平成15年8月28日
要綱第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、河内長野市地域就労支援事業実施要綱第6条に規定する河内長野市地域就労支援事業推進会議(以下「推進会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、地域就労支援事業を総合的かつ円滑に推進するため、次の事務を所掌する。
(1) 域就労支援事業に係る施策、事業等の情報収集及び調整
(2) 地域就労支援事業に係る施策及び事業の統括
(3) 地域就労支援事業に係る施策及び事業の運営並びに効果の点検
(組織)
第3条 推進会議は、次号に掲げる者をもって組織する。
(1) 河内長野市商工会代表
(2) 環境経済部長
(3) 庁内関係課長
(4) その他地域就労支援事業の推進のために必要と認める者
(委員長等)
第4条 推進会議に、委員長及び副委員長を置き、委員長は環境経済部長の職にある者をもって充てる。
2 副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(アドバイザー等)
第5条 委員長は、会議の推進のため必要と認めるときは、委員以外の者を会議に参加させることができる。
(専門部会の設置)
第6条 委員長は、事業の推進上必要と認めるときは専門部会を設置することができる。
2 専門部会を設置したときは、委員会に目的、検討項目等の必要なことを報告しなければならない。
3 委員長は、専門部会が検討した内容について、委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、別に定める部署が行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか推進会議の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日要綱第34号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日要綱第11号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日要綱第26号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第10号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。