○河内長野市地域就労支援事業実施要綱

平成15年8月28日

要綱第48号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の関係機関と連携し、就労阻害要因の克服及び就労意識・意欲の助長を図るなど、一人ひとりの自立及び就労に向けた就労支援を行い、もって就職困難者等の雇用・就労を促進することを目的とする。

(就職困難者等)

第2条 この要綱において、「就職困難者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 障害者、母子家庭の母親、中高年齢者等であって、就労意欲がありながら年齢、身体的機能、家族構成等の就労阻害要因があり、雇用・就労が困難な者

(2) 職業に関する意識が希薄な若年者

(業務内容)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 就職困難者等に対する雇用・就労に関する相談及び指導

(2) 就職困難者等に対する雇用・就労に関する情報収集及び提供

(3) 就労意欲が希薄な若年者に対する就労意欲を高める事業

(4) 資格取得、技術又は技能の習得等職業能力を高める事業

(5) 前各号に掲げるもののほか就労支援のために必要な事業

(地域就労支援センター等)

第4条 前条の業務の活動拠点として、環境経済部産業観光課内に地域就労支援センターを置く。

2 地域就労支援センターに、地域就労支援コーディネーターを置く。

(地域就労支援コーディネーターの業務等)

第5条 地域就労支援コーディネーターは、次の業務を行うものとする。

(1) 就職困難者等の相談及び個別支援計画の策定に関すること。

(2) 就職困難者等の相談内容に関する他の機関との連絡調整に関すること。

(3) 就職困難者等に対する雇用・就労に関する情報収集及び提供に関すること。

(4) 就職困難者等に対する個別就労支援の調整、策定及び評価を行う個別ケース検討会議に関すること。

(5) その他地域就労支援事業の推進に関すること。

(地域就労支援事業推進会議)

第6条 地域就労支援事業を総合的に推進するため、河内長野市地域就労支援事業推進会議を設置する。

2 河内長野市地域就労支援事業推進会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(講習等の優先受講)

第7条 就職支援事業として行う講習、講座等の開催に当たっては、就労困難者等の優先受講に特段の配慮をするものとする。

(守秘義務)

第8条 市長は、この事業を推進するに当たり、就職困難者等の個人情報の保護に留意するとともに、必要な措置を講じるものとする。

この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(平成18年3月31日要綱第34号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日要綱第11号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日要綱第26号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第10号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

河内長野市地域就労支援事業実施要綱

平成15年8月28日 要綱第48号

(平成28年4月1日施行)