○河内長野市地域福祉計画策定委員会規程

平成15年10月1日

規程第18号

(設置)

第1条 本市の地域福祉計画の立案並びにその計画の実施状況の点検及び見直しを行うため、河内長野市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、まちインクルーシ部長、福祉事務所長及び別表に掲げる部署の長をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長はまちインクルーシ部長をもってこれに充て、副委員長は委員長の指名によってこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。ただし、副委員長にも事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるときに委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長が必要と認めるときは、第2条の規定にかかわらず、協議事項に関係のある者に、委員会に出席を求めることができる。

(作業部会)

第5条 委員会は、協議すべき事項の調整を図るため、作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、別表に掲げる部署の職員によって組織する。

3 作業部会の会議は、地域福祉高齢課長が必要と認めるときに招集する。

4 地域福祉高齢課長が必要と認めるときは、第2項の規定にかかわらず関係者に会議の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、別に定める部署において行う。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規程第14号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月11日規程第33号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規程第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第12号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月25日規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月14日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月2日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年4月2日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第2条、第5条関係)

人権推進課

市民窓口課

危機管理課

都市企画課

秘書企画課

まちづくり推進課

産業観光課

こどもまんな課

こどもファミリーセンター

地域福祉高齢課

くらしサポート第1課

くらしサポート第2課

健康推進課

学校教育課

社会教育第1課

河内長野市地域福祉計画策定委員会規程

平成15年10月1日 規程第18号

(令和7年4月2日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成15年10月1日 規程第18号
平成18年3月31日 規程第14号
平成18年10月11日 規程第33号
平成21年3月30日 規程第9号
平成22年3月31日 規程第12号
平成23年2月25日 規程第1号
平成26年3月31日 規程第9号
平成28年3月31日 規程第6号
平成29年2月14日 規程第4号
平成31年3月27日 規程第5号
令和4年3月29日 規程第5号
令和6年4月2日 規程第8号
令和7年4月2日 規程第5号