○河内長野市消防立入検査実施規程
平成15年4月1日
消訓第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条、第16条の3の2及び第16条の5の規定に基づく立入及び検査又は質問(以下「検査」という。)の実施等について、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 規制対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項から(18)項までに掲げる防火対象物のうち、法第17条の規定に基づき、消防用設備等(誘導標識を除く。)の設置を義務づけられているもの(令第32条の規定により、消防用設備等の設置を要しないものは除く。)をいう。
(2) 危険物施設 指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う法第10条に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。
(3) 検査対象物 検査の対象となる規制対象物及び危険物施設をいう。
(4) 検査員 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)から検査を命じられた消防職員をいう。
(5) 関係者 検査対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。
(検査執行の原則)
第3条 消防長等は、法の定めるところにより、管轄区域内の検査対象物について検査を行い、火災予防上支障となる不備欠陥事項の是正に努めるものとする。
(検査対象物の区分)
第4条 検査対象物は、用途、規模、出火危険、人命危険等の内容に応じ、次の各号のいずれかに区分する。
(1) 1種検査対象物 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる規制対象物のうち3階建て以上のもので、かつ延べ面積がおおむね1,000m2以上のもの
(2) 2種検査対象物 規制対象物のうち、前号に掲げるもの以外で、延べ面積がおおむね1,000m2以上のもの
(3) 3種検査対象物 規制対象物のうち前2号以外のもの
(4) 4種検査対象物 危険物施設
(検査の主体)
第5条 検査対象物に係る検査の主体は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防長 次号に掲げる検査対象物以外のすべての検査対象物
(2) 消防署長 2種検査対象物のうち令別表第1(5)項ロ、(13)項イ、3種検査対象物のうち令別表第1(3)項ロ及び300m2未満の令別表第1(4)項、(5)項ロ及び500m2未満の令別表第1(12)項イ、(13)項イ、(18)項。ただし、防火対象物定期点検制度の報告が義務づけられるもの、特定一階段等防火対象物及び令別表第1(13)項イの検査対象物のうち消防長が実施する検査の検査対象物は除く。
(検査の種類)
第6条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特別検査 消防長等が、火災予防又は危険物の貯蔵若しくは取扱いに伴う火災の防止のため特に必要があると認めたときに、法第2条第3項に規定する消防対象物に対して行う検査をいう。
(2) 通常検査 消防長等が、消防用設備等の位置、構造、維持管理その他の状況について定期的に行う検査をいう。
(検査回数)
第7条 通常検査の実施回数は、検査対象物の区分によりおおむね次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 1種検査対象物 1年に1回
(2) 2種検査対象物 3年に1回
(3) 3種検査対象物 5年に1回
(4) 4種検査対象物 1年に1回
2 前項の規定にかかわらず、法第8条の2の2に基づく定期点検が適正に行われ、法第8条の2の3により認定を受けた検査対象物にあっては、この限りでない。
(検査計画)
第8条 消防長等は、効率的に検査を実施するために検査対象物の区分に従い通常検査の計画を策定しなければならない。
(検査員の遵守事項)
第9条 検査員は、検査を行うときは、法第4条、第16条の3の2又は第16条の5の規定によるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 検査は、2名以上で行うこと。
(2) 検査対象物関係資料を携行し、不備欠陥事項の是正状況、検査対象物の事情変更等を確認し、その状況を記録しておくこと。
(3) 関係者、防火管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者その他責任のある者の立会いを求めること。
(4) 正当な理由なく検査を拒み、妨げ、又は忌避する者があった場合は、検査要旨を説明し、なお検査に応じないときは、その旨を上司に報告して指示を受けること。
(5) 検査時に関係法令に適合しない不備欠陥等を認めた場合は、関係者に対しその内容を説明し、その改善を指導して、速やかに是正されるよう努めること。
(6) 検査対象物に立ち入るときは、当該検査対象物の安全管理に従い事故防止に努めること。
(検査事項)
第10条 検査は、出火及び延焼拡大の危険並びに人命に及ぼす危険の排除を主眼として、次の表に定める事項の状況等について行うものとする。ただし、消防長等が認めた場合は、その一部の事項について省略することができる。
検査対象物の区分 | 検査事項 |
規制対象物 | 1 防火管理 2 避難管理 3 防炎処理 4 火気使用設備・器具 5 電気設備・器具 6 火の使用制限 7 危険物等 8 消防用設備等の管理状況 9 許可・届出等 10 指定可燃物 11 消防活動上必要な施設 12 建築物及び工作物 13 その他火災予防上必要と認める事項 |
危険物施設 | 1 危険物施設の管理状況 2 貯蔵及び取扱危険物の品名、数量 3 貯蔵及び取扱方法の適否 4 定期点検の適否 5 消防用設備等の管理状況 6 許可・届出等 7 消火活動上必要な施設 8 建築物及び工作物 9 その他火災予防上必要と認める事項 |
(検査結果の通知)
第11条 検査員は、検査を行ったときは、関係者に立入検査結果通知書(様式第1号)によりその結果を通知するものとする。
2 検査員は、前項の検査を行った場合において不備欠陥事項が認められたときは、不備欠陥指摘表を添えて、その結果を通知するものとする。
(検査結果の報告)
第12条 検査員は、検査を行ったときは、その結果を立入検査結果報告書(様式第3号)により消防長等に報告しなければならない。
2 消防長等は、前項の場合において、不備欠陥事項を認められたとき、自主検査が実施されないとき、火災予防上若しくは危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火災の防止のため特に必要があると認めたときは、関係者に対し是正を指導するとともに、必要があると認められる場合は、特別検査を実施する。
(関係行政機関への通知)
第14条 消防長等は、不備欠陥事項が建築基準法その他の法令の防火に関する規定に抵触するときは、関係行政機関に結果を報告するものとする。
(違反処理)
第15条 消防長は、検査の結果、指摘した不備欠陥事項のうち違反処理が必要と認めるものについては、河内長野市火災予防等違反処理規程 (平成15年河内長野市消防長訓令第3号)の定めるところにより処理しなければならない。
(資料提出命令)
第16条 消防長等は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して任意に検査対象物の実態を把握するために、必要な資料の提出を求めるものとする。
6 資料提出者が提出資料の所有権を放棄しない場合において、保管の必要がなくなった当該資料は、資料提出者に還付するものとする。この場合において、提出資料の還付は、提出資料保管書及び還付資料受領書(様式第12号)と引換えに行うものとする。
(危険物の収去)
第17条 検査員が法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、河内長野市危険物規制規則(昭和61年河内長野市規則第8号)第13条の規定により処理するものとする。
(検査対象物カルテ)
第18条 消防長等は、第3条の検査対象物関係資料として検査対象物カルテを備えるものとする。
2 前項の検査対象物カルテには、次に掲げるものを編冊する。
(1) 検査対象物台帳
(2) 使用開始届
(3) 防火管理者選任届(法第8条適用検査対象物)
(4) 消防計画(法第8条適用検査対象物)
(5) 点検結果報告書
(6) 前各号に掲げるもののほか消防長等が必要と認める書類
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月18日消防長訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日消防長訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月7日消防長訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日消防長訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月22日消防長訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。