○河内長野市議会議員証規程
平成15年3月31日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、河内長野市議会議員証(以下「議員証」という。)を発行することにより、河内長野市議会議員の身分を証明することを目的とする。
(交付の申請)
第2条 議員証の交付を受けようとする議員は、河内長野市議会議員証交付・再交付申請書(様式第1号)に縦40ミリメートル、横30ミリメートルの顔写真を添え、議長に提出しなければならない。
(有効期間)
第4条 議員証の有効期間は、交付の日から議員の任期の満了の日までとする。
2 交付議員は、議員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(届出)
第6条 交付議員は、議員証を紛失し、若しくは著しく損傷し、又はその記載事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、交付議員は、著しく損傷し、又はその記載事項に変更が生じた議員証を持っているときは、これを添付しなければならない。
(再交付の申請)
第7条 議員証の再交付を受けようとする議員は、河内長野市議会議員証交付・再交付申請書に縦40ミリメートル、横30ミリメートルの顔写真を添え、議長に提出しなければならない。
(再交付)
第8条 議長は、前条の規定による申請があったときは、内容を確認し、再交付の申請を行った議員に議員証を交付するものとする。この場合において、議長は、再発行の回数を当該議員証中に表示するものとする。
(返還)
第9条 交付議員は、任期満了の日までに議員の身分を失ったときは、議員証を返還しなければならない。
2 交付議員は、再交付を受けた後に紛失した議員証を発見したときは、直ちに発見した議員証を返還しなければならない。
(委任)
第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月3日議会訓令第1号)
この訓令は、平成16年12月6日から施行する。