○河内長野市議会議員証規程

平成15年3月31日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、河内長野市議会議員証(以下「議員証」という。)を発行することにより、河内長野市議会議員の身分を証明することを目的とする。

(交付の申請)

第2条 議員証の交付を受けようとする議員は、河内長野市議会議員証交付・再交付申請書(様式第1号)に縦40ミリメートル、横30ミリメートルの顔写真を添え、議長に提出しなければならない。

(交付)

第3条 議長は、前条の規定による申請があったときは、内容を確認し、交付申請を行った議員に議員証(様式第2号)を交付するものとする。

(有効期間)

第4条 議員証の有効期間は、交付の日から議員の任期の満了の日までとする。

(義務)

第5条 第3条又は第8条の規定により議員証の交付又は再交付を受けた議員(以下「交付議員」という。)は、議員証を適切に保管しなければならない。

2 交付議員は、議員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(届出)

第6条 交付議員は、議員証を紛失し、若しくは著しく損傷し、又はその記載事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、交付議員は、著しく損傷し、又はその記載事項に変更が生じた議員証を持っているときは、これを添付しなければならない。

(再交付の申請)

第7条 議員証の再交付を受けようとする議員は、河内長野市議会議員証交付・再交付申請書に縦40ミリメートル、横30ミリメートルの顔写真を添え、議長に提出しなければならない。

(再交付)

第8条 議長は、前条の規定による申請があったときは、内容を確認し、再交付の申請を行った議員に議員証を交付するものとする。この場合において、議長は、再発行の回数を当該議員証中に表示するものとする。

(返還)

第9条 交付議員は、任期満了の日までに議員の身分を失ったときは、議員証を返還しなければならない。

2 交付議員は、再交付を受けた後に紛失した議員証を発見したときは、直ちに発見した議員証を返還しなければならない。

(委任)

第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月3日議会訓令第1号)

この訓令は、平成16年12月6日から施行する。

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河内長野市議会議員証規程

平成15年3月31日 議会訓令第1号

(平成16年12月6日施行)