○河内長野市要保護児童対策地域協議会設置規程

平成15年3月25日

規程第2号

(設置)

第1条 河内長野市内で発生する児童虐待など児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童の問題に対し、地域の各関係機関及び団体間における連携及び連絡を密にし、適切な対応を行うため、法第25条の2に規定する要保護児童対策地域協議会として河内長野市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の職務)

第2条 協議会の職務は次のとおりとする。

(1) 要保護児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童等を含む。以下この条において同じ。)の実態を把握すること。

(2) 要保護児童に対する具体的支援の内容について意見交換を行うこと。

(3) 要保護児童の発見からサポートに至るシステムについて検討すること。

(4) 児童虐待の防止等に係る要保護児童問題の啓発活動に関すること。

(5) 児童虐待の防止及び対応など要保護児童問題に係る連絡調整を行うこと。

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる機関、団体等の職員等で構成する。

(1) 福祉部子ども子育て課

(2) 河内長野市立子ども・子育て総合センター

(3) 福祉部生活福祉課

(4) 福祉部障害福祉課

(5) 市民保健部健康推進課

(6) 総合政策部人権推進課

(7) 消防本部消防総務課

(8) 教育委員会事務局教育推進部教育指導課

(9) 教育委員会事務局生涯学習部地域教育推進課

(10) 大阪府富田林子ども家庭センター

(11) 大阪府富田林保健所

(12) 大阪府河内長野警察署

(13) 一般社団法人河内長野市医師会

(14) 一般社団法人河内長野市歯科医師会

(15) 河内長野市私立幼稚園連絡協議会

(16) 河内長野市民間保育園連絡協議会

(17) 河内長野市民生委員児童委員協議会

(18) 河内長野市主任児童委員

(19) 前各号に掲げるもののほか、児童の虐待防止に関して必要な関係機関、団体等

(会議の種類及び要保護児童対策調整機関)

第4条 協議会は、代表者会議、実務者会議、事例検討会議及び緊急度判定会議に分け、法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関は、前条第1号に定める機関が担当する。

2 代表者会議は、総括的事項を担当し、各機関、団体等の代表者をもって構成する。

3 実務者会議は、虐待事例の全体に関する事項を担当し、前条第1号から第5号まで、第8号第10号及び第11号並びに必要に応じて要保護児童対策調整機関が指名する各機関、団体等の担当者をもって構成する。

4 事例検討会議は、個別事例に関する事項を担当し、必要に応じて要保護児童対策調整機関が指名する各機関、団体等の担当者をもって構成する。

5 緊急度判定会議は、事態の危険度、緊急度の判断を担当し、前条第1号第10号及び最初に通告を受けた機関又は被虐待児童に直接関わりのある機関、団体等の担当者をもって構成する。

6 前項に規定する緊急度判定会議において、緊急やむを得ない場合には、電話等による連絡をもって会議に替えることができるものとする。

(会議の運営)

第5条 代表者会議及び実務者会議の座長は、第3条第1号に定める機関の職員が務め、事例検討会議の座長は、構成する担当者の互選とする。

2 協議会は、要保護児童対策調整機関が招集する。

3 座長は、会議の進行を担当する。

4 座長に事故のあるとき又はその他これに類する場合は、要保護児童対策調整機関が座長を指名する。

5 協議会は、必要に応じて関係機関、団体等に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 協議会の構成員は、法第25条の5の規定に基づき、会議及びこの活動を通じて知り得た個人の秘密に関することを、他に漏らしてはならない。

(公開及び非公開)

第7条 代表者会議は、原則公開とする。ただし、個人情報を扱う場合は座長の判断により非公開とすることができる。

2 実務者会議、事例検討会議及び緊急度判定会議は非公開とする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規程第11号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第14号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第12号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月13日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年4月18日規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規程第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月8日規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月12日規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

河内長野市要保護児童対策地域協議会設置規程

平成15年3月25日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成15年3月25日 規程第2号
平成16年3月31日 規程第11号
平成17年3月25日 規程第4号
平成18年3月31日 規程第14号
平成22年3月31日 規程第12号
平成25年2月13日 規程第7号
平成25年4月18日 規程第17号
平成26年3月31日 規程第9号
平成27年3月27日 規程第8号
平成28年3月31日 規程第6号
平成29年6月8日 規程第15号
平成31年3月27日 規程第5号
令和3年2月12日 規程第2号
令和4年3月28日 規程第1号