○河内長野市議会図書室管理規程

平成14年10月30日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定に基づき附置する河内長野市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(図書等の保管等)

第2条 図書室は、次に掲げる図書、刊行物、雑誌等(以下「図書等」という。)を収集し、保管する。

(1) 地方自治行政に関する図書

(2) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他政府刊行物

(3) 法第100条第18項の規定により送付を受けた大阪府公報その他大阪府刊行物

(4) 河内長野市議会会議録その他河内長野市議会刊行物

(5) 河内長野市刊行物

(6) 前各号に掲げるもののほか、一般図書、雑誌等

(利用)

第3条 図書室は、河内長野市議会議員の利用に支障のない限り、河内長野市職員等に利用させることができる。

(休室日等)

第4条 図書室の休室日は、河内長野市の休日に関する条例(平成2年河内長野市条例第16号)第2条第1項に掲げる日とする。

2 図書室の開室時間は、午前9時から午後5時30分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、議長が特に必要と認めるときは、臨時に休室し、又は開室時間を変更することができる。

(図書等の貸出し)

第5条 図書等の貸出しを受けようとする者は、図書貸出簿(別記様式)に所定の事項を記入しなければならない。

2 図書等の貸出しを受けた者は、図書等を他人に転貸してはならない。

(図書等の貸出期間及び貸出冊数)

第6条 図書等の貸出期間は、14日以内とする。

2 図書等の貸出冊数は、1人1回3冊以内とする。

3 前2項の規定にかかわらず、議長が特に必要と認めたときは、貸出期間及び貸出冊数を変更することができる。

(図書等の返還)

第7条 図書等の貸出しを受けた者は、前条第1項に規定する貸出期間が満了したときは、図書等を返還しなければならない。

2 議長は、前条第1項に規定する貸出期間中であっても、議長が必要があると認めたときは、図書等の返還を求めることができる。

(貸出禁止図書等)

第8条 議長は、資料のうち貴重図書等の貸出禁止資料を指定することができる。

(図書名等の記録)

第9条 議長は、図書を購入したときは、直ちに落丁、乱丁、汚損等の有無を検査し、図書名その他必要な事項を記録しなければならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理に関し、必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月30日議会規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日議会規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の河内長野市議会図書室管理規程別記様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、必要な調整を加え、改正後の河内長野市議会図書室管理規程別記様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成29年3月30日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

河内長野市議会図書室管理規程

平成14年10月30日 議会規程第2号

(平成29年3月30日施行)