○河内長野市児童扶養手当の支給に関する規則
平成14年6月5日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払方法及び支払日に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支払方法)
第2条 手当の支払いは、原則として口座振替の方法により行うものとする。
2 前項に定める口座振替は、法第6条第1項の規定により手当の支給を受けようとする者が児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条に定める児童扶養手当認定請求書に記載した金融機関(郵便局を除く。)で原則として大阪府下に所在する本店及び支店のその者の口座に振り込むことにより行う。
(支払日)
第3条 手当は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日に支払うものとする。ただし、資格認定等の事情により各支払期月において支払うことができないものについては、支払うことが可能となった日とする。
2 前項の支払日が、銀行法(昭和56年法律第59号)で定める休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その日の直前の休日でない日とする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年8月分の手当から適用する。