○職員名札着用規程

平成14年6月3日

規程第10号

職員名札着用規程(昭和42年河内長野市規程第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、市の職務に当たる職員であることを明確にするとともに、その勤務、応接、態度等の向上を促し、もって職員が全体の奉仕者として公共の利益及び市民サービスの向上を図ることを目的とする。

(着用範囲)

第2条 本市に勤務する職員(会計年度任用職員を含み、非常勤嘱託員を除く。)は、職員名札を勤務中常に着用しなければならない。ただし、作業の安全確保その他の理由により、着用することが適当でない場合にあっては、この限りでない。

2 前項の規定により職員名札を着用しなければならない職員の範囲は、市長が別に定める。

(着用位置)

第3条 職員名札は、別に貸与するケースに入れ、視認性の高い位置に着用する。

(貸与)

第4条 総合政策部人事課長(以下「人事課長」という。)は、新しく職員となった者があるときは、速やかに所属長を経て当該職員に職員名札を貸与しなければならない。

(様式)

第5条 職員名札は、別記様式のとおりとする。ただし、業務上の必要性があり、任命権者が特に必要と認める場合は、別の表記方法によることができる。

2 前項の規定にかかわらず、期限に定めがあり、かつ、市政全般に係る事項であって市長が特に認める事項について、職員名札に所属、補職、氏名等の視認性を妨げない範囲で当該事項に係るロゴマーク、キャッチフレーズ等を記載することができる。

(届出)

第6条 職員名札の記載事項に変更があったとき若しくは紛失し、又は著しく損傷したときは、直ちにその旨を人事課長に届け出て、再貸与を受けなければならない。

(返還)

第7条 職員は、退職し、若しくは失職し、又は前条の規定により再貸与を受けたときは、速やかに職員名札を人事課長に返還しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年9月30日規程第13号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第14号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第10号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

画像

職員名札着用規程

平成14年6月3日 規程第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成14年6月3日 規程第10号
平成15年9月30日 規程第13号
平成18年3月31日 規程第14号
平成22年3月31日 規程第10号
平成26年3月31日 規程第3号
令和2年3月11日 規程第4号