○工事等の前金払・部分払取扱内規

昭和61年9月1日

内規第1号

(目的)

第1条 この内規は、河内長野市契約事務規則(平成8年河内長野市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、前金払、部分払の取扱について必要な事項を定める。

(前金払の対象経費、前金払の額等)

第2条 前金払の対象とする経費(以下「対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものであって、市長が特に必要と認めるものとする。

(1) 一件の請負対象金額が、500万円以上で、工期が90日以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査を除く。)の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費。

(2) 一件の請負対象金額が500万円以上で、履行期間が90日以上の土木建築に関する工事の設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費。

(3) 一件の請負対象金額が500万円以上で、履行期間が90日以上の測量(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する測量をいう。以下同じ。)の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費。

2 前金払の額は、前項第1号に掲げる対象経費については契約金額の4割以内の額、同項第2号及び第3号に掲げる対象経費については契約金額の3割以内の額とし、規則第47条第5項に規定する中間前金払の額は、契約金額の2割以内の額とする。ただし、これらの額に10万円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

3 継続費支弁の2年以上にわたる契約における前金払は、当該契約に基づく各年度の工事等の出来高予定額(当該継続費の各年度の年割額に相当する部分の工事等の金額をいう。以下本項において「年割額」という。)に対してすることができる。この場合において、各年度の前金払の割合について、前項の「対象経費」を「年割額」と読み替えて、同項の規定を準用する。

4 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における前金払は、契約締結の当初における契約価格の総額に対してすることができる。

5 債務負担行為に基づく2年以上にわたる契約における前金払は、当該契約に基づく各年度ごとの債務負担行為の年割額(以下本項において「年割額」という。)に対してすることができる。この場合において、各年度の前金払の割合について、第2項の「対象経費」を「年割額」と読み替えて、同項の規定を準用する。

(前払金の請求)

第3条 請負者は、前金払を受けようとするときは、前払金請求書に保証事業会社の交付する保証書正副2通を添えて市長に提出しなければならない。

(前金払の追加等)

第4条 前金払をした後において、工事等の内容の変更、その他の理由により、請負金額が当初の請負金額の3割以上増減したときは、その増減した額について、既に支払った前払金の割合により計算して得た額を追加払いし、又は返還させることができる。

(保証契約の変更)

第5条 請負者は、前条の規定により前金払の追加を受けようとするときは、前払金追加請求書に保証事業会社の交付する変更後の保証証書正副2通を添えて市長に提出しなければならない。

(部分払の範囲等)

第6条 部分払の特約をすることができる工事等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 一件の請負対象金額が、3,000万円以上で、工期が120日以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査を除く。)

(2) 一件の請負対象金額が1,000万円以上で、履行期間が120日以上の土木建築に関する工事の設計若しくは調査又は測量

2 部分払等の回数のうち、2年度以上にわたる契約の場合は、河内長野市契約事務規則に定める回数を限度とし、各年度に分割して支払うものとする。ただし、工期(履行期間)が60日未満の年度についてはこれを行わないものとする。

3 前金払を受けている場合の部分払の額は、次の式により算定して得た額を限度とする。

今回部分払額=〔(請負金額)×(出来高率)〕×0.9-〔(当該年度の前払金額)×(当該年度の出来高率)(前年度までの前払金額)(前回までの部分払額)

(中間前金払に係る認定)

第7条 請負者は、中間前金払を受けようとするときは、あらかじめ、規則第47条第5項各号に掲げる要件を満たしていることについて市長の認定を受けなければならない。

(補則)

第8条 この内規に定めのない事項は、市長が別に定める。

この内規は、公布の日から施行する。

(平成6年1月12日内規第3号)

この内規は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月31日内規第1号)

この内規は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年2月3日内規第1号)

この内規は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年1月30日内規第1号)

この内規は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日内規第1号)

この内規は、平成27年4月1日から施行する。

工事等の前金払・部分払取扱内規

昭和61年9月1日 内規第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和61年9月1日 内規第1号
平成6年1月12日 内規第3号
平成8年3月31日 内規第1号
平成11年2月3日 内規第1号
平成14年1月30日 内規第1号
平成27年3月10日 内規第1号