○河内長野市議会広報活動に関する規程

平成14年3月8日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、河内長野市議会の活動状況を広く市民に広報し、議会に対する理解と認識を深め、かつ、市政発展に寄与するため、河内長野市議会だより(以下「議会だより」という。)及び河内長野市議会ホームページ(以下「議会ホームページ」という。)の編集について必要なことを定めることを目的とする。

(議会だより)

第2条 議会だよりは毎年3月、6月、9月及び12月に発行する。ただし、必要により発行時期を変更し、又は臨時に発行することができる。

2 議会だよりに掲載する事項は、第4条に規定する委員会の会議に諮り決定する。

3 議会だよりは、市内の各世帯及び議長が必要と認めるものに無料で配付する。

(議会ホームページ)

第3条 議会ホームページは、原則として毎月1回更新する。ただし、必要により臨時に更新することができる。

2 議会ホームページに掲載する事項は、次条に規定する委員会の会議に諮り決定する。

(委員会の設置)

第4条 議会だより及び議会ホームページの編集のため、河内長野市議会広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成)

第5条 委員会は、各会派から選出された委員をもって構成する。

2 会派から選出する委員の数は、1名とする。

3 会派が委員を選出したときは、議長に届出なければならない。

4 委員が辞任しようとするときは、議長に届出なければならない。

5 議長及び副議長は、委員会の会議に出席し、発言することができる。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間在任する。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

4 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員会の招集)

第8条 委員会は議長の許可を得て、委員長が招集する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、委員会において定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年6月9日議会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月6日議会規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

河内長野市議会広報活動に関する規程

平成14年3月8日 議会規程第1号

(令和2年4月1日施行)