○河内長野市高齢者住宅改造助成要綱

平成14年4月1日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で、自立し安心して生活できるよう、また、介護者の負担軽減を図るため、日常生活の基礎となる住宅の改造に係る経費を助成することにより住宅の改造を促進し、生活の利便性の向上を図ることを目的とする。

(対象世帯)

第2条 助成金の対象世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とし、交付を受けることができる者は世帯の生計中心者とする。

(1) 本市に住所を有し、65歳以上の高齢者がいる世帯で、心身の状況により住宅改造が必要であると認められる世帯。ただし、助成金の対象者(以下「対象高齢者」という。)が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条の規定により要介護認定(法第28条に規定する要介護認定及び法第29条に規定する要介護状態区分の変更の認定を含む。)を受けている場合は除く。

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている世帯状況にかかわらず、個々の生活実態を勘案した上で、対象高齢者及び対象高齢者と同居する親族等全員の市町村民税が非課税である世帯

(対象住宅)

第3条 助成金の対象となる住宅は、持家又は借家とし、借家については、所有者の承認を得なければならない。この場合において、戸建住宅にあっては敷地内部部分につき、共用部分を有する住宅にあっては専用部分につき行う住宅改造に限る。

(対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費は、法第45条第2項の規定における居宅介護住宅改修費の支給対象要件に準じて市が必要と認めたものとする。ただし、新築又は増築は、助成の対象としない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額を算定する場合は、助成対象経費又は20万円のいずれか低い方の額を助成基準額とする。ただし、既にこの要綱において助成を受けたことのある世帯については、20万円から前回までの助成基準額を合算した額を控除した額又は当該助成対象経費のいずれか低い方の額を助成基準額とする。

2 前回までの助成基準額を合算した額が20万円に達した場合は、助成しないものとする。

3 助成金の額は、次の各号に該当する世帯の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている世帯 助成基準額全額

(2) 第2条第2号に規定する世帯 助成基準額に10分の9を乗じて得た額

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、河内長野市高齢者住宅改造助成申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工事費見積書の写し

(2) 工事箇所の図面(平面図及び立面図)

(3) 工事前の写真

(4) 第2条第2号に規定する世帯全員の河内長野市高齢者住宅改造助成申請書を提出する日の属する年度分(4月1日から5月31日までの間に当該申請書を提出する者にあっては、当該申請書を提出する日の属する年度の前年度分)の市町村民税の額を証する書類。ただし、市において当該税額を公簿等により確認できる場合は、当該書類の提出を省略させることができる。

(5) 借家の場合においては、所有者の住宅改造に係る承諾書

(助成の決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理し、審査の上、助成金の交付を行うことと決定したときは、河内長野市高齢者住宅改造助成決定通知書(様式第2号)を交付する。

(工事の着手及び完了)

第8条 前条の助成金の交付決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、交付決定を受けた後に、工事の着手を行うものとし、当該年度内に工事を完了するものとする。

(工事の完了報告)

第9条 助成対象者は、工事が完了したときは、速やかに河内長野市高齢者住宅改造工事完了報告書(様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、第3号の書類が添付できない場合は、第12条の規定による助成金の交付後速やかに提出するものとする。

(1) 工事施工者が発行した請求書の写し

(2) 工事箇所の写真

(3) 工事施工者が発行した領収書の写し

(4) その他市長が必要と認めた書類

(助成金の確定)

第10条 市長は、前条の報告書を受理した場合において、その報告に係る改造工事が、助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうか審査し、適合と認めたときは、交付する助成金の額を確定し、助成対象者に、河内長野市高齢者住宅改造助成確定通知書(様式第4号)を交付する。

(助成金の請求)

第11条 前条の規定による助成金の確定通知を受けた助成対象者は、速やかに河内長野市高齢者住宅改造助成金交付請求書(様式第5号)により市長に請求しなければならない。

(助成金の交付)

第12条 市長は、前条の請求を受けたときは、速やかに助成金を助成対象者に交付するものとする。

(助成金の返還)

第13条 市長は、助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 虚偽の申請により助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に定める目的以外に助成金を使用したとき。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年3月23日要綱第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に、この要綱による改正前の河内長野市高齢者住宅改造助成要綱により既に助成を受けたことのある世帯については、改正後の河内長野市高齢者住宅改造助成要綱第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、80万円から前回までの助成基準額を合算した額を控除した額又は30万円のいずれか低い方の額を助成基準額とする。

3 前項の規定により助成を行う場合にあっては、この要綱の施行日以後の助成基準額を合算した額が30万円に達した場合は、以後助成しないものとする。

(平成20年3月11日要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 生計中心者の平成20年4月1日から平成20年6月30日までの申請に係る前々年分の所得税額については、第2条中「70,000円」とあるのは「140,000円」と、第5条第3項第3号中「40,000円」とあるのは「80,000円」と、同項第4号中「40,001円以上70,000円以下」とあるのは「80,001円以上140,000円以下」と読み替えるものとする。

(平成21年3月31日要綱第27号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に、この要綱による改正前の河内長野市高齢者住宅改造助成要綱により助成を受けたことのある世帯については、この要綱による改正後の河内長野市高齢者住宅改造助成要綱第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に規定する額を助成基準額とする。

(1) 平成17年3月31日までに助成を受けたことのある世帯 80万円から前回までの助成基準額を合算した額を控除した額又は20万円のいずれか低い方の額

(2) 平成17年4月1日から平成21年3月31日までに助成を受けたことのある世帯 30万円から前回までの助成基準額を合算した額を控除した額又は20万円のいずれか低い方の額

(平成28年3月14日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市高齢者住宅改造助成要綱

平成14年4月1日 要綱第22号

(令和4年4月1日施行)