○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成14年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会の職員の補助執行)

第2条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会事務局の職員に補助執行させる。

(1) 市議会の議案、市長が制定すべき規則等の案の調製に関する事務

(2) 予算の執行に関する事務

(3) 契約に関する事務

(4) 教育財産の取得及び処分に関する事務(土地に関するものを除く。)

(5) 青少年指導員の委嘱に関する事務

(6) 河内長野市の後援名義等の承認に関する事務(教育委員会の所掌事務に係るものに限る。)

(7) 市立文化会館に関する事務

(8) 公益財団法人河内長野市文化振興財団に関する事務

(9) 国際化の推進に関する事務

(10) 市立市民交流センターに関する事務

(農業委員会の職員の補助執行)

第3条 市長は、次に掲げる事務を農業委員会事務局の職員に補助執行させる。

(1) 市議会の議案、市長が制定すべき規則等の案の調製に関する事務

(2) 予算の執行に関する事務

(3) 契約に関する事務

(4) 農業委員会委員の候補者の選定に関する事務

(選挙管理委員会等の職員の補助執行)

第4条 市長は、次に掲げる事務を選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会の事務局職員に補助執行させる。

(1) 市議会の議案、市長が制定すべき規則等の案の調製に関する事務

(2) 予算の執行に関する事務

(3) 契約に関する事務

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月29日規則第37号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年6月13日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日規則第47号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年10月27日規則第46号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(令和6年4月3日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成14年3月29日 規則第14号

(令和6年4月3日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成14年3月29日 規則第14号
平成15年3月26日 規則第12号
平成22年3月30日 規則第15号
平成22年9月29日 規則第37号
平成24年6月13日 規則第28号
平成26年3月31日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第20号
平成27年6月29日 規則第47号
平成28年3月31日 規則第32号
平成29年3月8日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第25号
令和3年10月27日 規則第46号
令和6年4月3日 規則第41号