○河内長野市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例

平成14年3月29日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。

(分担区の決定等)

第3条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、処理区域に分担区を設定するものとする。

2 管理者は、前項の規定により分担区を定めたときは、当該分担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(分担区の事業費の額)

第4条 分担区の事業費の額は、事業に要する費用から国庫補助対象に係る事業費を除いた額とする。

(分担区の分担金の総額)

第5条 分担区の分担金の総額は、分担区の事業費の額に3分の1を乗じて得た額とする。

(各受益者の分担金の額)

第6条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が第8条第1項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に分担区の分担金の総額を当該分担区の地積で除して得た額(以下「単位分担金額」という。)を乗じて得た額とする。

(分担区の事業費の額等の決定等)

第7条 管理者は、第3条の規定により分担区を定めたときは、当該分担区に係る事業費及び単位分担金額の額を定め、これらを公告しなければならない。

(賦課対象区域の決定等)

第8条 管理者は、分担金を賦課しようとするときは、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、同項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有している当該土地の面積等について当該公告のあった日から1箇月以内に申告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第9条 管理者は、第6条の規定に基づき受益者ごとに分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の分担金の賦課は、前条第1項の規定による公告の日の翌日から起算して、3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第10条 管理者は、受益者が災害その他特別な事情により、分担金を納付することが困難であると認められるときは、当該分担金の徴収を猶予することができる。

(農地の徴収猶予の特例)

第11条 賦課対象区域内において、第8条第1項の公告の日から5年を超えて農地として耕作する予定の土地で、かつ、当該公告の日から1箇月以内に受益者から申請のあったもののうち、管理者が適当であると認めたものについては、第9条の分担金を徴収猶予することができる。

2 管理者は、前項の規定により徴収猶予を受けている農地(以下「徴収猶予中の農地」という。)の状況について、徴収を猶予する事由がなくなったときは、当該徴収猶予中の農地の受益者に対し、同項の徴収猶予を取り消し、猶予中の分担金を一括して徴収するものとする。

3 徴収猶予中の農地の受益者は、当該徴収猶予中の農地について、管理者に対し、徴収猶予の取消しを申請することができる。

4 管理者は、前項の規定により受益者から申請が提出されたときは、当該申請に係る徴収猶予中の農地の徴収猶予を取り消し、猶予中の分担金を一括して徴収するものとする。

(分担金の減免)

第12条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第13条 第8条第1項の公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第9条の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促及び督促手数料並びに延滞金)

第14条 督促及び督促手数料並びに延滞金については、河内長野市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和51年河内長野市条例第9号)の規定を準用する。

(過誤納金の取扱い)

第15条 管理者は、分担金の過誤納に係る徴収金がある場合においては、遅滞なくこれを還付しなければならない。ただし、当該分担金について未納に係る徴収金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の河内長野市南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(以下「受益者負担に関する条例」という。)第12条の規定及びこの条例による改正後の河内長野市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例(以下「受益者分担金に関する条例」という。)第11条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在において、徴収猶予中の農地であって、かつ、この条例による改正前の受益者負担に関する条例第12条第2項の規定による申請又はこの条例による改正前の受益者分担金に関する条例第11条第2項の規定による申出(以下「取消し申請等」という。)のないもの、施行日以後に受益者負担に関する条例第8条第1項又は受益者分担金に関する条例第8条第1項に定める賦課対象区域の公告(以下「賦課対象区域の公告」という。)が行われた区域内の農地及び施行日現在において、既に賦課対象区域の公告が行われた区域内の農地で、この条例による改正前の受益者負担に関する条例第12条第1項の規定による申告期限又はこの条例による改正前の受益者分担金に関する条例第11条第1項の規定による申請期限の到来していないものについて適用し、施行日前に取消し申請等が提出された農地については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(河内長野市下水道条例等の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に第8条の規定による改正前の河内長野市下水道条例、第9条の規定による改正前の河内長野市南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例、第10条の規定による改正前の河内長野市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例及び第11条の規定による改正前の河内長野市浄化槽整備事業条例の規定により、市長が行った処分その他の行為のうち施行日以後もなおその効力を有するもの又は市長に対してなされた申請その他の行為のうち施行日以後に上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が処理することとなった事務に係るものについては、この条例による改正後の河内長野市下水道条例、河内長野市南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例、河内長野市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例及び河内長野市浄化槽整備事業条例の規定により、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

河内長野市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例

平成14年3月29日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)