○河内長野市介護相談員派遣等事業実施要綱

平成13年10月4日

要綱第44号

(目的)

第1条 この事業は、介護サービスの提供の場を訪ね、サービスを利用する者等の話を聞いたり相談に応じるなどの活動を行う者(以下「介護相談員」という。)を委嘱し、申出のあった介護保険施設や居宅サービス事業所等に派遣することにより、利用者の疑問や不安の解消を図るとともに、介護サービスの質的な向上を図ることを目的とする。

(介護相談員の委嘱等)

第2条 市長は、市長が行う募集に応じた者のうちから、この事業にふさわしい人格と熱意を有する者であって、利用者のプライバシー保護に理解のある者を介護相談員に選出し、委嘱する。

2 市長は、委嘱された介護相談員が、次のいずれかに該当する場合は、当該介護相談員の委嘱を解くことができる。

(1) 介護相談員が辞退の申出を行ったとき。

(2) 介護相談員として活動できなくなったとき。

(3) 介護相談員としての適性を欠くと認めたとき。

3 介護相談員の任期は、1年とする。ただし、任期満了日が年度の途中である場合は、当該年度の末日を任期満了日とする。

(派遣先の決定等)

第3条 介護相談員の派遣先は、次の各号のとおりとする。

(1) 本市内に所在する介護保険施設及び居宅サービス事業所(以下「介護保険施設等」という。)

(2) 居宅サービスを利用する本市の被保険者の居宅

2 介護保険施設等の設置者(以下「施設等の設置者」という。)、居宅サービスを利用する被保険者又はその家族(以下「サービス利用者等」という。)が、介護相談員の派遣を希望するときは、介護相談員派遣申出書(以下「申出書」という。)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申出書の提出があったときは、審査のうえ介護相談員の派遣の諾否を決定し、当該申出書を提出した者(以下「派遣申出者」という。)にその結果及び派遣する介護相談員の氏名等を通知するとともに、当該介護相談員にも活動の依頼を行うものとする。

4 介護相談員の派遣を受ける施設等の設置者並びにサービス利用者等は、派遣された介護相談員の活動等が本事業の目的に反するなど不適当と認めるときは、その交替その他適切な措置を市長に求めることができる。

(介護相談員の活動内容)

第4条 介護相談員は、前条第3項の規定により市長から依頼を受けた派遣先をおおむね1週間ないし2週間に1回訪問し、次の各号に定める活動を行うものとする。

(1) 介護サービス利用者の相談に応じること。

(2) 介護保険施設等の行事に参加すること。

(3) 介護保険施設等及び居宅における介護サービスの現状の把握に努めること。

(4) 介護サービス提供者と意見交換をすること。

2 介護相談員は、介護サービスの利用者と事業者との橋渡し役となって、利用者の疑問や不満及び心配事等に対応し、サービス改善の方法を探るものとする。

3 介護相談員は、第6条に定める介護相談員連絡会に参加する。

4 介護相談員は、その活動状況を市長に報告するものとする。

(介護相談員の遵守事項等)

第5条 介護相談員は、前条に定める活動を行うときは、市長が別に定める研修を修了しなければならない。

2 市長は前項の研修を修了した介護相談員には、河内長野市介護相談員証(別記様式。以下「相談員証」という。)を交付することとし、介護相談員はその活動中は相談員証を常に携帯し、必要に応じて利用者等に提示するものとする。

3 介護相談員は、その活動に当たっては介護サービス利用者の人格を尊重するとともに、その活動に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。職を解かれた後も同様とする。

4 介護相談員は、その活動に当たってはサービス提供の支障とならないよう十分配慮するものとする。

(連絡会の設置等)

第6条 市長は、本事業の円滑な推進を図るため、介護相談員連絡会を設置し、必要な意見交換、研修、研究等を実施する。

(介護相談員の身分上の取扱い)

第7条 介護相談員は、この事業の趣旨に賛同し協力を行うボランティアとし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)上の身分を有しないものとする。

(活動に係る実費等の支給)

第8条 市長は、介護相談員が第4条の規定に基づく訪問、報告若しくは連絡会への参加又は市長が指示した研修会へ出席をした場合において、公共交通機関等を利用したときは交通費相当額を支給する。

2 前項に定める場合において、やむを得ず自家用車等の交通用具を使用したときは、その実費として1日当たり謝金300円を支給する。

(事務局)

第9条 介護相談員派遣等事業の事務局は、市民保健部介護保険課に置く。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第2号の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日要綱第57号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日要綱第34号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日要綱第11号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日要綱第26号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第10号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第33号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日要綱第26号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日要綱第28号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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河内長野市介護相談員派遣等事業実施要綱

平成13年10月4日 要綱第44号

(平成31年4月1日施行)