○河内長野市生活安全推進協議会規則

平成13年12月27日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市生活安全条例(平成13年河内長野市条例第29号)第6条の規定に基づき、河内長野市生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、生活安全対策に関する事項で次に掲げる生活安全対策に関する事項を検討し、審議する。

(1) 生活安全意識の高揚及び啓発に関すること。

(2) 自主的な地域安全活動の推進に関すること。

(3) 生活安全のための環境の整備及び改善に関すること。

(4) 関係行政機関及び関係団体との連携及び情報交換に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、生活安全上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は20人以内とし、次に掲げる者によって構成する。

(1) 市長

(2) 生活安全の推進のために活動する団体を代表する者

(3) 生活安全の推進に関し識見を有する者

(4) 生活安全関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項第2号から第5号に掲げる者を委員に委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員等の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、別に定める部署において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月18日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月30日規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

河内長野市生活安全推進協議会規則

平成13年12月27日 規則第40号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成13年12月27日 規則第40号
平成14年3月29日 規則第9号
平成14年9月18日 規則第38号
平成15年9月30日 規則第43号