○河内長野市生活安全条例

平成13年12月27日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、市民の生活の安全を確保するため、市、市民、事業者等の責務を明確にすることにより、市民の安全意識の高揚及び自主的な地域安全活動の推進を図り、市民が犯罪、災害、非行、事故等のない安全で安心して暮らせる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び市内に滞在する者

(2) 事業者等 市内において商業、工業、農業、林業その他の事業を営むもの及び市内に所在する土地、建物等の所有者又は管理者

(3) 地域安全活動 安全で住みよい地域社会を実現するため、市民の生活に危険を及ぼす犯罪、災害、非行、事故等の被害を未然に防止する活動

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、国、他の地方公共団体その他の関係機関及び関係団体と緊密な連携を図り広報、啓発、環境整備等の生活安全対策の実施に努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らの生活の安全確保及び自主的な地域安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する生活安全対策に協力するものとする。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、自らの事業活動に関し地域安全活動の推進のため必要な措置を講じ、又はその所有若しくは管理に係る土地、建物等を常に適切に管理し、市が実施する生活安全対策に協力するものとする。

(河内長野市生活安全推進協議会)

第6条 市が実施する生活安全対策をより効果的に推進するために、河内長野市生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

河内長野市生活安全条例

平成13年12月27日 条例第29号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 生活環境
沿革情報
平成13年12月27日 条例第29号