○河内長野市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い制度実施要綱

平成13年9月28日

要綱第42号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第44条及び第45条並びに第56条及び第57条に規定する福祉用具購入費及び住宅改修費(以下「福祉用具購入費等」という。)の償還払いによる受給が困難な要介護(支援)被保険者(以下「要介護者等」という。)に対し、市が受領委任払いをすることにより、要介護者等の一時的な費用負担を軽減し、生活の維持安定を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 福祉用具購入費等の受領委任払いの利用対象者は、次の各号のすべてに該当する要介護者等とする。

(1) 介護保険料に未納がなく、給付制限を受けていないこと。

(2) 事業者が受領委任払いの支払いに同意していること。

(3) 福祉用具購入費等に係る資金の調達が困難なこと。

(承認の申請)

第3条 福祉用具購入費等の受領委任払いの利用者は、あらかじめ事業者の同意を得たうえで、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払い承認申請書(様式第1号)又は介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い承認申請書(様式第2号)(以下「承認申請書」という。)に市長が必要と認める書類等を添えて市長に提出しなければならない。

(承認の通知)

第4条 市長は、前条に規定する承認申請書の提出があったときは、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払い承認(不承認)通知書(様式第3号)又は介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い承認(不承認)通知書(様式第4号)により、当該要介護者等に通知するものとする。

(支給の申請)

第5条 前条に規定する承認を受けた要介護者等で福祉用具購入費等の受領委任払いの支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払い支給申請書(様式第5号)又は介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い支給申請書(様式第6号)(以下「支給申請書」という。)に市長が必要と認める書類等を添えて市長に提出しなければならない。

(支給の通知等)

第6条 市長は、前条に規定する支給申請書の提出があったときは、支給又は不支給を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給決定通知書(受領委任払い)(様式第7号)若しくは介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費不支給決定通知書(受領委任払い)(様式第8号)又は介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給決定通知書(受領委任払い)(様式第9号)若しくは介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費不支給決定通知書(受領委任払い)(様式第10号)により当該要介護者等及び事業者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年9月30日要綱第57号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市統計常任委員会設置要綱、河内長野市住民基本台帳ネットワークシステム管理運営要綱、広報映像物の貸出しに関する要綱、河内長野市インターネット管理運営要綱及び河内長野市介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い制度実施要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市統計常任委員会設置要綱、河内長野市住民基本台帳ネットワークシステム管理運営要綱、広報映像物の貸出しに関する要綱、河内長野市インターネット管理運営要綱及び河内長野市介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い制度実施要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成17年4月1日要綱第31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日要綱第29号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年11月5日要綱第61号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第26号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い制度実施要…

平成13年9月28日 要綱第42号

(令和4年4月1日施行)