○河内長野市インターネット管理運営要綱
平成13年9月17日
要綱第41号
(目的)
第1条 この要綱は、インターネットの運用に関し必要な事項を定めることにより、インターネットの適正かつ円滑な運用を図ることを目的とする。
(1) 電子メール インターネット回線を利用して、情報を送受信する通信システム又は当該システムにより送受信される情報をいう。
(2) 課長等 市長部局に属する部の課長、会計課長、教育委員会事務局に属する部の課長及び図書館長、選挙管理委員会事務局の課長、監査委員事務局の課長、農業委員会事務局の課長、固定資産評価審査委員会事務局の課長、上下水道部に属する課の課長並びに議会事務局の課長をいう。ただし、当該課長等を置かない組織にあっては、上位の職に当たる者をいう。
(3) 課等 市長部局に属する部の課、会計課、教育委員会事務局に属する部の課及び図書館、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、固定資産評価審査委員会事務局、上下水道部に属する課並びに議会事務局に属する課をいう。
(総括管理者)
第3条 市のインターネットの運営を総括的に管理するため、総括管理者を置き、総務部長の職にある者をもって充てる。
2 総括管理者は、インターネットの運営を安全かつ円滑に行うため、必要な措置を講じなければならない。
(インターネットの利用)
第4条 インターネットは、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、その利用をできるものとする。
(1) 市ホームページを開設し、情報を発信するとともに、市民の意見要望を電子メール等を用いて受信するとき。
(2) 市の事務事業執行上必要な情報を収集するとき。
(3) 市内部組織、市民、民間事業者、国、府その他の公共団体等との間において、事務事業執行上必要な情報を送受信するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、総括管理者が必要と認めるとき。
(インターネットの運用)
第5条 インターネットの利用を円滑に行うため、インターネット運用管理者を置き、総務部総務課長をもって充てる。
2 インターネット運用管理者は、インターネットの運用管理上、必要に応じてインターネットの利用を制限することができる。
3 インターネット運用管理者は、内外部からの不正アクセス、コンピュータウィルス等により生じるおそれのある被害を防止するため、適切なネットワーク経路制御、セキュリティ対策、職員の啓発等により、安全性の確保に努めなければならない。
4 インターネット運用管理者は、課長等に対して、必要な指導及び助言を行うことができる。
5 課長等は、所管事務におけるインターネットの運用を管理し、監督しなければならない。
(インターネット接続の制限)
第6条 インターネット運用管理者は、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、本市のインターネット接続を制限し、又は遮断することができる。
(1) 不正アクセスその他犯罪の被害が想定されるとき。
(2) 第三者等によりインターネットサーバ等に不正に侵入され、又は侵入によって情報システムその他データベース等の情報資産又は他者に被害を与えるおそれがあるとき。
(3) コンピュータウィルスその他の不正プログラムが侵入したと認められるとき。
(4) 災害等により電源を供給することが危険又は困難なとき。
(インターネット利用者の責務)
第7条 業務においてインターネットを利用する者(以下「インターネット利用者」という。)は、インターネットを適正に運用するため、次に掲げる事項を遵守し、必要な措置を講じなければならない。
(1) インターネットの利用において個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守すること。
(3) 政治活動、宗教活動及び商業活動(第10条第2項に規定する場合を除く。)を行わないこと。
(4) 市の名誉を損なうおそれのある情報、公序良俗に反する情報及び人権の侵害につながる情報を取り扱わないこと。
(5) 第三者の著作権の保護に留意し、著作物等をその著作権者の事前の承諾なく取り扱わないこと。
(6) 市がインターネット利用に際して設定したパスワード等を第三者に対し公開しないこと。
(7) コンピュータウィルスの侵入等インターネットの利用により事故の発生が予想されることを行わないこと。
(8) インターネットの利用を想定して設置された機器以外を利用しないこと。
(インターネットの監視)
第8条 インターネット運用管理者は、インターネット運用管理上の必要に応じて、インターネットの利用状況を監視することができる。
2 インターネット運用管理者は、一定の期間インターネット利用履歴を保存しなければならない。
3 インターネット運用管理者は、インターネット利用の監視上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事故報告等)
第9条 インターネット利用者は、作成した経過の無いファイル、機器の異常な動作、ウィルス対策ソフトの動作その他の事故等を発見したときは、直ちに事故の種類及び状況を課長等に報告しなければならない。
2 前項の規定により報告を受けた課長等は、その旨をインターネット運用管理者に報告しなければならない。
3 前項の規定により報告を受けたインターネット運用管理者は、事故等の解決を図り、必要があると認めるときには、速やかに総括管理者に報告しなければならない。
(市ホームページの運営)
第10条 市ホームページの管理運営を円滑に行うためホームページ運用管理者を置き、総合政策部広報広聴課長をもって充てる。
2 市ホームページには、有料広告を掲載し、広告主に対するリンクを設定することができる。
3 ホームページ運用管理者は、必要に応じて市ホームページの運用を制限することができる。
4 ホームページ運用管理者は、課長等に対して、必要な指導及び助言を行うことができる。
5 課長等は、市ホームページに掲載する情報内容の管理並びに情報の掲載及び更新を行う。
6 課長等は、市ホームページについて、常に正確性、明確性、即時性及び利便性を確保するとともに、内容の充実に努めなければならない。
7 課長等は、掲載した情報の内容に変更又は改正が生じたときは、速やかに市ホームページを更新し、更新履歴を保存するよう努めなければならない。
8 市ホームページの更新、第2項に規定する市ホームページへの有料広告の掲載その他管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(市ホームページの内容に関する注記)
第11条 市ホームページの内容が、市民、民間事業者等の権利義務に影響を及ぼすおそれのある場合は、必要に応じて次に掲げる内容の注記を表示しなければならない。
(1) 内容の掲載又は更新日付
(2) 著作権に関し記載すべき内容
(3) 権利や義務が発生するおそれのある情報は、担当課等の窓口において確認すること。
(4) 掲載図面中の境界及び位置は、現況との差異が生じる場合があり、正確性が保証されないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか特記すべきこと。
(電子メールの運用等)
第13条 電子メールの運用は、インターネット運用管理者が統括する。
2 課長等は、所管業務における電子メールの運用を管理及び監督するとともに、所属職員のうちから電子メール取扱主担者を定め、インターネット運用管理者に報告しなければならない。
3 電子メール取扱主担者は、課等に送信された電子メールを定期的に受信しなければならない。
4 電子メールの使用は、事務事業執行上必要な場合に限り行うことができるものとする。
5 個人情報は、あて名等を除き原則として送信してはならない。
6 外部秘に係る情報は、電子メールにより送信してはならない。
7 業務上等において知り得た個人メールアドレス(業務上付与されたメールアドレスを除く。)は、本人の同意なく公開してはならない。この場合において、特に、電子メールを一斉送信するときは、受信者相互にメールアドレスが漏えいしないようにしなければならない。
8 電子メールに添付されてきたファイルの取扱いについては、ウィルスチェック等安全性について十分な配慮を行わなければならない。
9 インターネット運用管理者は、前各項の規定に違反して電子メールを利用した職員の利用を制限することができる。
(メールアドレスの取扱い)
第14条 インターネット運用管理者は、メールアドレスを課等の単位で付与するものとする。ただし、インターネット運用管理者が特に必要と認めたときは、事業単位、職員個人単位等で付与することができる。
2 メールアドレスを付与された職員は、パスワード等を適正に管理し、他に漏らしてはならない。
3 メールアドレスを付与された職員は、メールアドレスが不要となったときは、課長等を通じて速やかにインターネット運用管理者に報告しなければならない。
4 インターネット運用管理者は、前項の規定による報告があったとき又はメールアドレスを付与された職員がその職を退いたときには、速やかに職員のメールアドレスを取り消し、再使用してはならない。
(市民から送付された電子メール等の取扱い)
第15条 市政に係る意見要望として市民から送信された電子メール、国、府その他の公共団体から送付された電子メール等は、所管課等において収受し、必要に応じて関係課長等と協議の上処理しなければならない。
2 他の課等の所管事務に係る電子メールが送付されてきたときは、速やかに所管課等に転送しなければならない。
3 市の代表メールアドレスに送信された電子メールは、総合政策部広報広聴課から所管課等へ転送するものとする。
(電子メールの監視)
第16条 インターネット運用管理者は、必要に応じて、電子メールを監視することができる。
2 インターネット運用管理者は、一定の期間電子メールの交信履歴を保存しなければならない。
3 インターネット運用管理者は、電子メールの監視上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、インターネットの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年9月18日から施行する。
附則(平成15年9月30日要綱第57号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の河内長野市統計常任委員会設置要綱、河内長野市住民基本台帳ネットワークシステム管理運営要綱、広報映像物の貸出しに関する要綱、河内長野市インターネット管理運営要綱及び河内長野市介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い制度実施要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市統計常任委員会設置要綱、河内長野市住民基本台帳ネットワークシステム管理運営要綱、広報映像物の貸出しに関する要綱、河内長野市インターネット管理運営要綱及び河内長野市介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い制度実施要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成18年3月31日要綱第34号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の河内長野市住民基本台帳ネットワークシステム管理運営要綱、河内長野市住民基本台帳カード事務取扱要綱、河内長野市民証交付事業実施要綱、河内長野市インターネット管理運営要綱、河内長野市難病患者等日常生活用具給付等事業実施要綱、河内長野市重度障害者リフト付き福祉タクシー料金助成事業実施要綱及び河内長野市高度化救急業務協力医師等謝礼金支給要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市住民基本台帳ネットワークシステム管理運営要綱、河内長野市住民基本台帳カード事務取扱要綱、河内長野市民証交付事業実施要綱、河内長野市インターネット管理運営要綱、河内長野市難病患者等日常生活用具給付等事業実施要綱、河内長野市重度障害者リフト付き福祉タクシー料金助成事業実施要綱及び河内長野市高度化救急業務協力医師等謝礼金支給要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成19年1月12日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日要綱第24号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日要綱第20号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日要綱第11号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日要綱第26号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日要綱第31号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第10号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日要綱第29号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日要綱第28号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第24号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月2日要綱第47号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。