○河内長野市訪問理容サービス助成事業実施要綱

平成13年5月18日

要綱第35号

(目的)

第1条 この要綱は、寝たきり高齢者等に対し、自宅に訪問し調髪等を行う理容サービス(以下「サービス」という。)に係る費用の一部を助成することにより、衛生的な日常生活環境を保持し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記載された65歳以上の寝たきり高齢者等で、自力で理容店に出向くことが困難なものとする。ただし、次に掲げる者は除く。

(1) 単身世帯の場合にあっては、助成対象者の前年(1月から6月までの間の申請にあっては前々年。以下同じ。)の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が160万円以上の者であって、年金収入とその他の合計所得金額を合算した額が280万円以上のもの

(2) 同一世帯に助成対象者以外の介護保険第1号被保険者(以下「同一世帯被保険者」という。)がいる場合にあっては、助成対象者の前年の合計所得金額が160万円以上の者であって、助成対象者と同一世帯被保険者のそれぞれの前年の年金収入額とその他の合計所得金額を合算した額が346万円以上のもの

2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認める者は、この要綱に定める助成の対象とする。

(事業者)

第3条 この要綱に基づきサービスを行う事業者は、大阪府理容生活衛生同業組合河内長野支部(以下「支部」という。)とし、支部に加入する理容店は、助成対象者に適正なサービスを行うものとする。

(助成内容)

第4条 市は、助成対象者に対しサービスに要する経費の一部を助成するものとする。

(申請の方法)

第5条 前条の助成を受けようとする助成対象者は、河内長野市訪問理容サービス助成券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該助成対象者が申請できないときは、代理人が代わって申請することができる。

(助成の決定、通知等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに調査を行い、サービスを行うことが適当であると決定したときは河内長野市訪問理容サービス助成券交付決定通知書(様式第2号)及び河内長野市訪問理容サービス助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)を、却下することを決定したときは河内長野市訪問理容サービス助成券交付却下通知書(様式第4号)を助成対象者に通知又は送付するものとする。

(助成券)

第7条 前条の規定により助成券の送付を受けた助成対象者(以下「助成決定者」という。)は、第3条に規定する理容店に対し、サービスの利用に係る費用の一部として当該助成券を提出するものとする。

2 助成券の有効期限は、その助成券を交付した月の属する年度の末日までとする。

3 助成券は、再交付しない。ただし、汚損又は破損した場合は、当該助成券と同一枚数の新券と交換することができるものとする。

4 市長は、助成決定者が認知機能の低下等により助成券を紛失したときは、前項の規定にかかわらず、当該助成券を交付した月の属する年度につき、1回限り再交付することができるものとする。

5 助成決定者は、前条の規定により決定した助成券の枚数を超えて、助成券を利用してはならない。

(費用の請求及び支払)

第8条 支部は、前条の規定により提出を受けた助成券を毎月末に取りまとめ、河内長野市訪問理容サービス料金請求書(様式第5号)に添付し、翌月の10日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに支部に支払うものとする。

3 市長は、助成決定者が前条第5項の規定に違反して助成券を利用したときは、その費用を当該助成決定者に請求するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成13年6月1日から施行する。

(平成23年3月30日要綱第12号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月5日要綱第32号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月27日要綱第19号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日要綱第10号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日要綱第9号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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河内長野市訪問理容サービス助成事業実施要綱

平成13年5月18日 要綱第35号

(令和5年4月1日施行)