○河内長野市障害児童及び生徒の保護者に対する交通費の一部給付金支給要綱
平成13年3月29日
要綱第24号
(目的)
第1条 この要綱は、特別支援学校並びに河内長野市立の小学校及び中学校に設置する特別支援学級(以下「特別支援学級」という。)に在籍する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者に対して交通費の一部給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、児童等の通学支援を図り、もって市民の福祉の向上に資することを目的とする。
(受給対象者)
第2条 給付金は、次の各号のいずれかに該当する者に対して支給する。
(1) 特別支援学校に在籍している児童等(本市に居住する者に限る。)の保護者
(2) 特別支援学級に在籍している児童等のうち付添いを必要とする者の保護者(市長が契約した交通機関を利用している者の保護者を除く。)
(1) 第1号に該当する者 児童等1人につき年額 12,000円
(2) 第2号に該当する者 児童等1人につき年額 6,000円
2 前項ただし書の規定による給付金の額の算出をする場合は、1箇月未満の日数を含まないものとする。
(受給資格の喪失)
第5条 市長は、給付金の支給を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を支給しない。
(1) 特別支援学校又は特別支援学級に在籍する児童等が死亡したとき。
(2) 第2条に規定する受給対象者に該当しないこととなったとき。
(3) その他市長において給付金の支給が適当でないと認めたとき。
(受給申請)
第6条 給付金の支給を受けようとする者は、河内長野市障害児童及び生徒の保護者に対する交通費の一部給付金申請書(様式第1号)を本市教育委員会を経由して市長に提出し、申請するものとする。
2 前項の規定による申請は、毎年2月末までに行わなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める事情がある場合は、この限りでない。
(給付金の返還)
第8条 市長は、給付金の支給を受ける者が虚偽その他の不正な手段により給付金を受けようとし、又は受けたときは、給付金の支給決定を取り消し、又は給付金の返還を命じなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日要綱第13号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月13日要綱第29号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月18日要綱第10号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月29日要綱第44号)
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月8日要綱第48号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日要綱第62号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、令和4年4月1日から適用する。