○河内長野市介護保険住宅改修支援事業補助金交付要綱

平成13年3月15日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び同法第57条に規定する居宅支援住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の給付に必要な介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第2項第2号及び第94条第2項第2号に規定する理由書(以下単に「理由書」という。)を作成する者に補助金を交付することにより、居宅介護住宅改修費等の支給が必要な者の住宅改修を促進し、もって当該者の居宅生活の向上を図ることを目的とする。

(補助対象者等)

第2条 補助金を受けることができる補助対象者は、居宅介護支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者であって居宅介護住宅改修費等の支給の申請をする者の理由書を作成した指定居宅介護支援事業者又は介護支援専門員、作業療法士若しくはその他これに準ずる資格等を有し、かつ、居宅介護住宅改修費等の支給の対象となる住宅改修について十分な専門的知識があると市長が認めた者(以下「介護支援専門員等」という。)とする。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 住宅改修の施工を請け負った事業者に属する者

(2) 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する者

2 補助金の対象となる理由書は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 当該理由書が指定居宅介護支援事業者に属する介護支援専門員又は介護支援専門員等により作成されたものであること。

(2) 当該理由書が居宅介護住宅改修費等の支給申請書に添付され、市長による受理後に、当該居宅介護住宅改修費等の支給申請により居宅介護住宅改修費等の支給が決定されたこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、理由書1件に付き2,000円とする。

(交付申請)

第4条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、河内長野市介護保険住宅改修支援事業補助金交付申請書(様式第1号)及び河内長野市介護保険住宅改修支援事業実績報告書(様式第2号)に必要事項を記載して市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定、通知等)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、河内長野市介護保険住宅改修支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者は、速やかに河内長野市介護保険住宅改修支援事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 市長は、第5条に規定する補助金の交付決定の通知を受けた者が偽りその他不正な行為により交付決定又は補助を受けたと認められるときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付している補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、第2条の規定は、平成13年1月1日以後に着工された住宅改修に係る理由書を作成した補助対象者に適用する。

(平成15年12月24日要綱第62号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年3月31日までに住宅改修の着工を行った者で平成16年3月31日までに住宅改修費の支給申請をする者の理由書の作成に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和元年6月10日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

河内長野市介護保険住宅改修支援事業補助金交付要綱

平成13年3月15日 要綱第14号

(令和4年4月1日施行)