○河内長野市自主防災組織育成事業及び活動推進事業助成金交付要綱

平成13年3月13日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第5条及び河内長野市地域防災計画に基づき、自主防災組織に対し、防災資機材等の整備及び自主防災活動の推進に必要な助成を行うことにより、防災体制を確立し、もって市民の防災意識の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、法第5条第2項に規定する自主防災組織をいう。

(助成事業及び助成対象団体)

第3条 この要綱による助成事業の種類は次の各号に掲げるものとし、その助成対象団体はそれぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 育成事業 自主防災組織又は自主防災組織を結成する予定のもので、助成することが必要と認めるもの

(2) 活動推進事業 既存の自主防災組織であって、助成することが必要と認める自主防災組織

(助成対象年度)

第3条の2 育成事業の助成対象年度は、第6条の規定による申請のあった日の属する年度から5箇年を限度とする。

(助成対象)

第4条 育成事業の助成対象は、次に掲げる防災資機材等とする。

(1) 防災物資等 別表第1に掲げるもの

(2) 備蓄倉庫 別表第2に掲げる面積

2 活動推進事業の助成対象は、次に掲げる経費とする。

(1) 別表第3に掲げる自主防災活動に要する経費

(2) 別表第4に掲げる消耗品等の購入に要する経費

(3) 防災物資等の更新、補充及び修理等に要する経費

(助成金の額)

第5条 育成事業の助成金の額は、予算の範囲内で次の各号に定める額とする。

(1) 防災物資等 購入費の2分の1の額とする。ただし、40世帯未満の世帯で構成する助成対象団体の場合には、1助成対象団体につき、30,000円を限度とし、40世帯以上の世帯で構成する助成対象団体の場合には、1世帯当たり750円を限度とする。

(2) 備蓄倉庫 事業費の2分の1の額とする。ただし、1平方メートル当たり20,000円を限度とする。

2 活動推進事業の助成金の額は、予算の範囲内で次の各号に定める額の合計額とする。ただし、1年度当たりの助成金の限度額は、自主防災組織を構成する世帯数に100円を乗じて得た額と10万円とのいずれか少ない額とする。

(1) 前条第2項第1号及び第2号に規定する経費に対する助成金の額 購入経費の2分の1の額

(2) 前条第2項第3号に規定する経費に対する助成金の額 購入経費の2分の1の額。ただし、限度額は、自主防災組織を構成する世帯数に50円を乗じて得た額と5万円とのいずれか少ない額とする。

3 育成事業の助成を受けている期間内に活動推進事業を実施する場合は、第1項の育成事業助成金の額の範囲内で、当該育成事業助成金の額の一部を活動助成事業に充当できるものとする。ただし、充当できる金額は、前項の活動推進事業の助成金の額の範囲内とする。

4 第1項に規定する助成金の額は、第3条の2の助成対象年度の間における額とする。

5 第1項及び第2項に規定する助成金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(助成の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象団体(以下「助成団体」という。)は、河内長野市自主防災組織育成事業及び活動推進事業助成金交付申請書(様式第1号)に河内長野市自主防災組織育成事業計画書(様式第2号)又は河内長野市自主防災組織活動推進事業計画書(様式第2号の2)を添えて、市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、その決定内容を河内長野市自主防災組織育成事業及び活動推進事業助成金交付決定通知書(様式第3号)又は河内長野市自主防災組織育成事業及び活動推進事業助成金不交付決定通知書(様式第4号)により助成団体に通知しなければならない。

(申請内容の変更申請等)

第8条 助成団体は、申請内容に変更があったときは、河内長野市自主防災組織育成事業及び活動推進事業助成金変更交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の変更交付決定等)

第9条 市長は、前条の規定による変更交付申請があったときは、当該変更交付申請に係る書類を審査し、その変更決定内容を河内長野市自主防災組織育成事業及び活動推進事業助成金変更交付決定通知書(様式第6号)により助成団体に通知しなければならない。

(実績報告)

第10条 第7条の規定により交付決定を受けた助成団体は、当該助成事業を完了したときは、当該交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までに、河内長野市自主防災組織育成事業及び活動推進事業実績報告書(様式第7号)に領収書等の必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(確定通知)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査した上で助成金の額を確定し、河内長野市自主防災組織育成事業及び活動推進事業助成金確定通知書(様式第8号)により、助成団体に通知するものとする。

(助成金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた助成団体は、速やかに河内長野市自主防災組織育成事業及び活動推進事業助成金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第13条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、当該助成団体に助成金を交付するものとする。

(防災資機材等の管理)

第14条 育成事業の助成を受けた助成団体は、十分な注意を払い、助成金の交付を受けた防災資機材等を維持管理しなければならない。

(防災資機材等の譲渡の禁止)

第15条 育成事業の助成を受けた助成団体は、前条に規定する防災資機材等を第三者に譲渡してはならない。

(助成金の返還)

第16条 市長は、助成金の交付を受けた助成団体が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは助成金交付決定額の全部又は一部を取り消し、既に交付した助成金があるときは期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年9月19日要綱第42号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年5月10日要綱第36号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年3月15日要綱第12号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日要綱第8号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月13日要綱第43号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年9月11日要綱第55号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年10月3日要綱第50号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

防災物資等

ヘルメット、ロープ、ハンマー、鋸、ツルハシ、バール、消火器、コードリール、かけや、消火バケツ、スコップ、ボルトクリッパー、金バサミ、てこ棒(角材)・カマセ木、リヤカー、レンジャー手袋、防塵マスク、防護メガネ、モンキーレンチ、タガネ、ミニカッター、腕章、救急セット、担架、ハンドマイク、防水シート、ジャッキ、脚立、簡易トイレ、救命工具収納箱、エンジンチェンソー、投光器、発電機、エンジンカッター、油圧ジャッキその他市長が必要と認めた物資等

別表第2(第4条関係)

助成団体を構成する世帯の数

面積

100世帯未満

10平方メートル以内

100世帯以上500世帯未満

20平方メートル以内

500世帯以上1,000世帯未満

30平方メートル以内

1,000世帯以上1,500世帯未満

40平方メートル以内

1,500世帯以上2,000世帯未満

50平方メートル以内

2,000世帯以上

60平方メートル以内

別表第3(第4条関係)

(1) 自主防災活動の計画づくりに要する経費のうち、市長が必要と認めた経費

(2) 自主防災活動の勉強会に要する経費

(3) 防災教室・講演会の開催に要する経費

(4) 広報啓発に関する経費(啓発ポスター、チラシ印刷代等)

(5) 防災診断、防災マップづくりに要する経費(白地図代、印刷代等)

(6) 地域防災訓練及びその他自主防災活動事業に要する経費

別表第4(第4条関係)

ガソリン、灯油、消火器充てん費用、救急セット補充品、その他市長が認める活動に必要な消耗品等

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河内長野市自主防災組織育成事業及び活動推進事業助成金交付要綱

平成13年3月13日 要綱第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成13年3月13日 要綱第8号
平成14年9月19日 要綱第42号
平成19年5月10日 要綱第36号
平成22年3月15日 要綱第12号
平成24年3月27日 要綱第8号
平成25年6月13日 要綱第43号
平成27年9月11日 要綱第55号
平成28年10月3日 要綱第50号
令和4年3月28日 要綱第19号