○河内長野市教育委員会規則の用語等の統一に関する措置規則

平成13年3月30日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、この規則施行の際、現に存する河内長野市教育委員会規則(以下「規則」という。)の用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の統一を図ることを目的とする。

(用語等の統一の基準)

第2条 規則に用いられている用語等は、別表左欄に掲げる語句(動詞その他活用する語句にあっては活用形を含む。)は、それぞれ当該右欄に掲げる語句に改める。

2 規則に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。

(法令及び例規の引用)

第3条 規則の条文中、引用した法令等については、「○○法(平成  年法律第  号)」等と表記を統一するものとする。

2 規則の条文中、引用した条例、規則等については、「○○条例(平成  年河内長野市条例第  号)」等と表記を統一するものとする。

(別表等の統一)

第4条 規則中の別表及び様式において、関係条名のないものについては、関係条名を付するものとする。

(補則)

第5条 第2条から前条までに規定するもののほか、規則中の表記は、その内容を変えることなく、統一するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市教育委員会規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市教育委員会規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

別表(第2条関係)

1 平仮名を漢字に書き直すもの

左欄

右欄

左欄

右欄

あたる

当たる

したがう

従う

うける

受ける

すみやかに

速やかに

および

及び

ならびに

並びに

かかる

係る

はかる

諮る

がたい

難い

はかる

図る

こえる

超える

もしくは

若しくは

ことわる

断る

 

 

2 漢字を平仮名に書き直すもの

左欄

右欄

左欄

右欄

如何なる

いかなる

ほか

概ね

おおむね

(「ほか」と読む場合)

下さい

ください

また

其の

その

迄に

までに

但し

ただし

以て

もって

3 送り仮名の補正

左欄

右欄

左欄

右欄

当る(り)

当たる(り)

届け出

届出

行なう

行う

基く

基づく

終る(り)

終わる(り)

 

 

4 漢字の書き替え

左欄

右欄

左欄

右欄

管守

保管

付属

附属

年令

年齢

 

 

河内長野市教育委員会規則の用語等の統一に関する措置規則

平成13年3月30日 教育委員会規則第5号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年3月30日 教育委員会規則第5号