○河内長野市教育委員会規則の用語等の統一に関する措置規則
平成13年3月30日
教委規則第5号
(用語等の統一の基準)
第2条 規則に用いられている用語等は、別表左欄に掲げる語句(動詞その他活用する語句にあっては活用形を含む。)は、それぞれ当該右欄に掲げる語句に改める。
2 規則に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。
(法令及び例規の引用)
第3条 規則の条文中、引用した法令等については、「○○法(平成 年法律第 号)」等と表記を統一するものとする。
2 規則の条文中、引用した条例、規則等については、「○○条例(平成 年河内長野市条例第 号)」等と表記を統一するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 平仮名を漢字に書き直すもの
左欄 | 右欄 | 左欄 | 右欄 |
あたる | 当たる | したがう | 従う |
うける | 受ける | すみやかに | 速やかに |
および | 及び | ならびに | 並びに |
かかる | 係る | はかる | 諮る |
がたい | 難い | はかる | 図る |
こえる | 超える | もしくは | 若しくは |
ことわる | 断る |
|
|
2 漢字を平仮名に書き直すもの
左欄 | 右欄 | 左欄 | 右欄 |
如何なる | いかなる | 他 | ほか |
概ね | おおむね | (「ほか」と読む場合) | |
下さい | ください | 又 | また |
其の | その | 迄に | までに |
但し | ただし | 以て | もって |
3 送り仮名の補正
左欄 | 右欄 | 左欄 | 右欄 |
当る(り) | 当たる(り) | 届け出 | 届出 |
行なう | 行う | 基く | 基づく |
終る(り) | 終わる(り) |
|
|
4 漢字の書き替え
左欄 | 右欄 | 左欄 | 右欄 |
管守 | 保管 | 付属 | 附属 |
年令 | 年齢 |
|
|